留保の許容性とは? わかりやすく解説

留保の許容性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 15:12 UTC 版)

留保」の記事における「留保の許容性」の解説

留保条約普遍性促進するが、留保際限なく認めてしまうと権利義務関係が各当事国間でそれぞれ異なという事態を招来し条約一体性著しく損なうことになる。そこで、どのような留保認められどのような留保認められないかが問題となる。 第1次世界大戦後には主に、国際連盟用いられたもので、全ての当事国全会一致留保受諾することを必要とするという連盟慣行(全当事国一致原則)と、留保異議申し立てる国があっても、留保国と異議申し立て国との間では条約関係が成立しないが、留保国と留保受諾国の間では条約関係が成立するという汎米機構方式用いられた。 条約一体性重視するか(連盟慣行条約普遍性重視するか(汎米機構方式)という違いがあるものの、両者とも留保受諾する異議申し立てるかは各当事国裁量であり、客観的な基準がなかった。 しかし、ジェノサイド条約留保事件において国際司法裁判所ICJ)は、留保の許容性は留保条約趣旨目的との両立性、すなわち、留保付した結果それが条約趣旨及び目的失わせるかどうかによって判断されるという「両立性基準」を採用した。これは条約法条約規定にも受け継がれ条約法条約は「当該留保条約趣旨及び目的両立しないのであるとき」は留保付することができないとした。ほかにも、上述した通り条約留保付することを禁止している場合条約特定の留保のみを付することができると定めている場合で、その特定の留保該当しないときにも留保付することができない。 ただし、条約法条約規定ぶりを見ると、「両立性基準」は留保国のみが留保付する際に拘束されるのか、それとも留保国以外も拘束されるのか(留保が「両立性基準」に反するときに異議申し立てる義務があるのか)はあいまいである。また、両立性基準」を採用したといっても、留保が「両立性基準」に反すかどうか判断するのは各当事国委ねられている。そのため、仮に留保国以外も「両立性基準」に拘束されるとしても、実際に両立性基準」に反す留保が一応成立した場合その留保無効になるのか、留保受諾国と留保国との関係では例え両立性基準」に反す留保であっても有効なのか、という問題がある。前者立場(「両立性基準」に反す留保無効)を許容性学派後者立場(「両立性基準」に反す留保であっても有効になり得る)を対抗力学派という。 条約の留保は、本来の意義を失うまたは減じる可能性から国内外から批判寄せられることがある。たとえば1993年6月25日採択されウィーン宣言及び行動計画第1部26項においてすべての国に可能な限り留保避けるように要請している。この採択各国全権大使による採決コンセンサス方式)によるものであり、批准経ていない限り各国国内法法制化義務づける性質のものではないが、一方で各国中央政府行政責任者を拘束し、あるいは準拠することを世界人権会議から望まれる性質のものである。 現在、日本留保行っている例としては、国際人権規約(特に経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)や人種差別撤廃条約などがあげられる

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