留保規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
締約国は国際公開を行わない事を宣言する事ができる(PCT条約64条(3)(a))。優先日から18ヶ月経過した時点で、指定国が全てこの宣言を行った国である場合、その国際出願は国際公開されない(PCT条約64条(3)(b))。ただし、出願人からの請求があった場合には国際公開を行う(PCT条約64条(3)(c)(i))。また国際出願が指定国の国内官庁により又はその国内官庁のために公表された場合、その公表の後速やかに当該国際出願の国際公開を行う(PCT条約64条(3)(c)(ii))。この場合も公開は優先日から18ヶ月後に行う(同項)。
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