各国での出願認定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
国際出願日が認定された国際出願は、指定国における「正規の国内出願」とみなされ、国際出願日は、各指定国における「出願日」とみなされる(PCT条約11条(3))。ただし64条(4)の留保規定に当てはまる国はこの限りではない(PCT条約11条(3)、64条(4)(b))。 また必要事項が記載された国際出願は、パリ条約における「正規の国内出願」とする(PCT条約11条(4))。 これはその出願に対しパリ優先権が生じる事を意味する(パリ条約4条A(1))。
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