源頼朝書状とは? わかりやすく解説

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源頼朝書状〈文治二年四月三十日/〉

主名称: 源頼朝書状〈文治二年四月三十日/〉
指定番号 142
枝番 00
指定年月日 1993.06.10(平成5.06.10)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 1巻
時代区分 鎌倉
年代
検索年代
解説文:  この頼朝書状は、文治二年(一一八六)の四月三十日付で、摂政九条兼実家司である左大弁藤原兼光充てたもので、現状礼紙本紙裏紙の順に巻子装に成巻されている。本文は「天下政道者、依群卿之議奏可被澄清之由、殊所令計言上候也」との書出で、前年十二月六日頼朝院奏による群卿の合議による政務重ねて進言し、東国における武門の棟梁としての立場改め明らかにするとともに、「縦雖被下 勅宣 院宣候、為朝為世可為違乱端之事者、再三可令覆奏給候也」と述べて後白河院意志といえども不当な場合はこれを覆奏すべきなど、院の専制対す自己の所信披瀝している。書止は「乍恐上啓如件」で結び、「四月卅日」の日付に「文治二」の付年号があって、本文書の年紀明らかにする日下頼朝署名があるが、花押部分のみが自署で、本文筆跡東大寺宝庫文書中にみる九月八日頼朝書状等と同一祐筆の手になるものとみられる
 ところで、本文礼紙追而書に「如此之次第摂政家定令觸申給候歟」とみえる点は、この頼朝申状が、去る三月頼朝画策によって近衛基通替わって摂政となった兼実との綿密な連繋の上に、院側に申し入れられた事実を示すものとして注目されよう。『吾妻鏡』文治二年四月三十日条には「當時京中嗷々、更不相鎭、被献御消息内府已下議奏公卿等、是抽兢戦之誠、可令興行善政給由也」として、この文書全文収められており、これが頼朝による後白河院政に対す関東側の戦略一環として行われたことを明らかにしている。
 この議奏公卿任命は、必ずしも十分な機能発揮するには至らなかったが、本文書はいわゆる守護・地頭設置と並ぶ鎌倉幕府草創期における頼朝の対廟堂政策考える上に重要な史料である。



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