消毒等用アルコールへの適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 21:46 UTC 版)
「国民生活安定緊急措置法」の記事における「消毒等用アルコールへの適用」の解説
2020年、新型コロナウイルス感染症が日本国内において流行が拡大していることを受け、2020年5月22日、消毒用アルコールについて第26条及び第37条の規定に基づいて、政令を改正し、衛生マスクと同様に譲渡制限および規定に違反した場合について罰則を定めることを閣議決定した。国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第173号)は閣議決定の当日に令和2年5月22日付官報号外特第67号で公布された。 具体的な内容は、国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づく生活関連物資等に「衛生マスク」に加えて「消毒等用アルコール」を指定した。転売禁止の規定は、国民生活安定緊急措置法施行令第2条を「前条各号に掲げる生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を不特定の相手方に対し売り渡す者から特定生活関連物資等の購入をした者は、当該購入をした特定生活関連物資等の譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該特定生活関連物資等の購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。」と改正することにより、「衛生マスク」と同じく「消毒等用アルコール」も転売を禁止した。改正政令の公布の日(2020年5月22日)から4日後の5月26日に施行される。改正政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。「衛生マスク」と「消毒等用アルコール」は、同じ規定で転売を禁止したため、転売の定義、罰則等については同様に扱われる。 「消毒等用アルコール」とは、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為)に使用されることが目的とされている①アルコールを含有する医薬品・医薬部外品及び②医薬品・医薬部外品以外のアルコール分60度以上の製品を指し、これら消毒等アルコールを染み込ませた不織布等を含む。 更に細かい範囲については、厚生労働省、財務省(国税庁)、経済産業省、消費者庁の連名で改正の政令の公布日である5月22日に公表された「国民生活安定緊急措置法施行令の改正についてにより、行政の見解が示された。 更に同じ5月22日、規制を所管する、厚生労働省、経済産業省、消費者庁、国税庁は連名で「国民生活安定緊急措置法による転売規制についてのQ&A」を公表した。これは3月11日にマスクについて発表したQ&Aを、消毒等用アルコールを加えた内容に改定したもので、送料の扱いなど細かい点について行政としての見解を明らかにしたものである。
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