消毒等用アルコールへの適用とは? わかりやすく解説

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消毒等用アルコールへの適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 21:46 UTC 版)

国民生活安定緊急措置法」の記事における「消毒等用アルコールへの適用」の解説

2020年新型コロナウイルス感染症日本国内において流行拡大していることを受け、2020年5月22日消毒用アルコールについて第26条及び第37条の規定基づいて政令改正し衛生マスク同様に譲渡制限および規定違反した場合について罰則定めることを閣議決定した。国民生活安定緊急措置法施行令一部改正する政令令和2年政令173号)は閣議決定当日令和2年5月22日官報号外特第67号で公布された。 具体的な内容は、国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づく生活関連物資等に「衛生マスク」に加えて消毒等用アルコール」を指定した転売禁止規定は、国民生活安定緊急措置法施行令第2条を「前条各号掲げ生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を不特定の相手方対し売り渡す者から特定生活関連物資等の購入をした者は、当該購入をした特定生活関連物資等の譲渡不特定又は多数の者に対し当該衛生マスク売買契約締結申込み又は誘引をして行うものであつて、当該特定生活関連物資等の購入価格超える価格よるものに限る。)をしてはならない。」と改正することにより、「衛生マスク」と同じく消毒等用アルコール」も転売禁止した改正政令公布の日(2020年5月22日)から4日後の5月26日施行される改正政令施行日前締結され売買契約よるものについては、適用しない。「衛生マスク」と「消毒等用アルコール」は、同じ規定転売禁止したため、転売の定義、罰則等については同様に扱われる。 「消毒等用アルコール」とは、消毒等(消毒殺菌その他これらに類する行為)に使用されることが目的とされている①アルコール含有する医薬品・医薬部外品及び②医薬品・医薬部外品以外のアルコール分60度以上の製品指し、これら消毒アルコール染み込ませた不織布等を含む。 更に細かい範囲については、厚生労働省財務省国税庁)、経済産業省消費者庁連名改正政令公布日である5月22日公表された「国民生活安定緊急措置法施行令改正についてにより、行政見解示された。 更に同じ5月22日規制所管する厚生労働省経済産業省消費者庁国税庁連名で「国民生活安定緊急措置法による転売規制についてのQ&A」を公表した。これは3月11日マスクについて発表したQ&Aを、消毒等用アルコール加えた内容改定したもので、送料扱いなど細かい点について行政としての見解明らかにしたものである。

※この「消毒等用アルコールへの適用」の解説は、「国民生活安定緊急措置法」の解説の一部です。
「消毒等用アルコールへの適用」を含む「国民生活安定緊急措置法」の記事については、「国民生活安定緊急措置法」の概要を参照ください。

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