法人税率
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 01:24 UTC 版)
平成30年4月1日以後に開始する事業年度法人の区分所得金額のうち年800万円以下の部分の金額所得金額のうち年800万円を超える部分の金額所得金額のうち年10億円を超える部分の金額普通法人(中小法人以外) 23.2% 23.2% 23.2% 中小法人(期末資本金が1億円以下の普通法人など)一般社団法人等公益法人等とみなされているもの人格のない社団等 15% 23.2% 23.2% 公益法人等協同組合等特定の医療法人 15% 19% 19% 協同組合等又は特定の医療法人である連結親法人 16% 20% 20% 組合員数50万人以上・店舗売上高1,000億円以上の特定協同組合等(大規模生協) 15% 19% 22% 公共法人 0% 0% 0% 法人税率の推移年度税率東京都の外形標準課税適用法人の法定実効税率1946年35.0% 1952年42.0% 1955年40.0% 1958年38.0% 1965年37.0% 1966年35.0% 1970年36.75% 1974年40.0% 1981年42.0% 1984年43.3% 1988年42.0% 1989年40.0% 1990年37.5% 1998年34.5% 1999年30.0% 2003年資本金1億円超の法人に対する法人事業税において外形標準課税を導入(赤字でも徴税するため) 40.69% 2009年地方法人特別税が新設 2012年25.5%。ただし、2014年度まで復興特別法人税が10%加算される 38.01% 2014年復興特別法人税が終了 35.64% 2015年23.9%。地方法人税が新設 33.10% 2016年23.4% 30.86% 2018年23.2% 30.62% 2020年地方法人特別税が廃止特別法人事業税が新設 年度は3月末決算法人の前提。上記税率は国税法人税のみ。その他、法人は所得に対して地方法人税(2014年10月より)・法人住民税・法人事業税・地方法人特別税(2008年10月~2019年9月)・特別法人事業税(2019年10月より)がかかる。これらを元に法定実効税率が計算される。地方税の税率は地域ごとに異なるため、法定実効税率は地域ごとに異なる。
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