沖縄そばの定義とは? わかりやすく解説

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沖縄そばの定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 05:00 UTC 版)

沖縄そば」の記事における「沖縄そばの定義」の解説

このときに定められた「本場 沖縄そば」の定義は以下の通りである。 沖縄県内で製造されたもの 手打式(風)のもの 原料小麦粉中のタンパク質含有量11%以上かつ灰分は0.42%以下 加水量 小麦粉重量対し34%以上~36%以下 かんすい 2Bh~4Bh 食塩 5Bh~10Bh 熟成時間 30以内 めん線 めんの厚さ1.5mm~1.7mm 切刃番手 薄刃10番12番。 手もみ 裁断されためん線は、ゆでる前に必ず手もみ(工程)を行う。 ゆで水のPHは8から9であること。 ゆで時間 約2分以内で十分可食状態であること。 仕上げに油処理が施されていること。 なお、1978年10月17日許可されたのは「本場 沖縄そば」という特殊名称のみであり、「沖縄そば」という呼称県外でも使用可能な一般名称として認められたわけではなかった。「沖縄そば」の県外への移出は、少し遅れて1987年4月5日認可されたが、名称問題については不透明な部分残り1995年設立され沖縄県物産公社アンテナショップにおいても、沖縄そばという名称を避けて沖縄ラーメン」というメニュー表記提供されていた例がある。 現在では「生めん類の表示に関する公正競争規約」において「中華めん」の一名称として認められており、かんすい(唐あくを含む)を用いたに対しては、産地製法などの制約なく沖縄そばの名称を使用してよいことになっている(つまり、現在は「ラーメン」や「中華そば」「ちゃんぽん麺」等と「沖縄そば」の間に定義上の違い存在しない)。 2006年には地域団体商標として「沖縄そば」が認定された。指定商品は「小麦粉使用した沖縄県産のそばのめん」である。よって原則として商標権者である沖縄生麺協同組合許可得ずに「沖縄そば」の名称は使用できない

※この「沖縄そばの定義」の解説は、「沖縄そば」の解説の一部です。
「沖縄そばの定義」を含む「沖縄そば」の記事については、「沖縄そば」の概要を参照ください。

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