柳川鑑定とは? わかりやすく解説

柳川鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 08:35 UTC 版)

みどり荘事件」の記事における「柳川鑑定」の解説

柳川助教授の再鑑定書1991年平成3年5月17日完成した鑑定書は、統計的鑑定法の考え方についての総論と、この観点から具体的に科警研毛髪鑑定誤り指摘する各論部分からなり結論として「あらゆる点において、本件において採用され毛髪鑑定法は、信頼性ある科学的根拠をもった鑑定とはいえない」と断言するものであった弁護団は、この再鑑定書5月23日控訴審第8回公判証拠として申請し6月25日第9回公判では柳川助教授証人尋問が行われた。 柳川助教授鑑定書証言で、まず、被告人毛髪サンプル少なすぎて被告人毛髪特徴自体明確になっていないこと、科警研形態学検査鑑定人経験依存しており科学的とは言えないことを指摘した分析化学検査としての元素分析については、事件現場採取され毛髪被害者被害者の姉・輿掛の毛髪塩素・カリウム・カルシウムの含有量比較して輿掛と同程度であった鑑定したのであるが、各人データには幅があり、しかも被害者の姉と輿掛の数値大部分重なっていることを示し、本来、この重なりあった部分は「鑑定不可領域」であり、事件現場採取され毛髪数値がこの領域にあれば被害者の姉のものとも輿掛のものとも判定できないのである指摘したそれにもかかわらず科警研毛髪鑑定事件現場採取され毛髪データが輿掛のデータ一致した判断しているのは失当であり、そもそも人の毛髪はほとんどの人で元素含有量データ大部分重なるものであるから3人の毛髪だけと比較しても全く意味がない主張した形態学検査含めて科警研毛髪鑑定は、事件現場採取され毛髪被害者被害者の姉・輿掛の3人の毛髪としか比較しておらず、事件現場採取され毛髪が3人以外のものである可能性を全く考慮していないとし、これは、3人の中に犯人がいるという前提に立たなければ有効ではなく方法論からしてすでに致命的欠陥抱えた結論ありき鑑定であると非難した。そして、最終的に科警研毛髪鑑定は「科学の名に値しない」と切って捨てた。 これに対して検察側は、7月24日付で科警研毛髪鑑定実施した科警研技官反論書を提出し8月1日第10回公判では柳川助教授対す反対尋問行ったが、反論書は柳川教授指摘正面から答えるものではなく検事による反対尋問的外れな質問繰り返して前田一昭裁判長からたびたび注意を受けるありさまであった

※この「柳川鑑定」の解説は、「みどり荘事件」の解説の一部です。
「柳川鑑定」を含む「みどり荘事件」の記事については、「みどり荘事件」の概要を参照ください。

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