東アジア3国における相違とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 東アジア3国における相違の意味・解説 

東アジア3国における相違

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/19 14:26 UTC 版)

格式」の記事における「東アジア3国における相違」の解説

本来的には、格も式も律令にともなう法典であり、四者そろうことはむしろ望ましいことであって中国では実際にこの四者が同時に制定されることもあった。ただし、中国日本朝鮮では、その運用方法異なっていた。 中国では上述のとおり、律令編纂同時にその不足を補う意味で格や式の編纂施行が行われたのに対して日本では律令編纂しばらくしてから詔勅太政官符形式追加され法令後日まとめて編纂する方法が採られた。また、に関して中国では唐の滅亡後官人資格など定めた限定的な法律縮小されていくのに対して日本では養老律令以降新規律令が全くつくられなくなったため、格の占め比率高くなり、律令による規定そのもの否定する法令(例:墾田永年私財法)さえも格の形式によって出されるようになったもとより日本でも8世紀段階においても既に格式相当する法令集成試みられ形跡確認でき、また、桓武天皇も、大宝律令後に出され厖大な数の単行法令を整理し現行法として有効なものを集めて養老律令改め新たに法典編纂しようと試みた結局は断念したとみられる実際弘仁年間いたってようやく「四者相須て、以て垂範するに足る」という状況となった。つまりは、日本場合律令編纂から法典としての格式編纂なされるまでのあいだ、長い時間経過していたのである。そして、実際に成立した格式についても、中国格式では新し格式制定される従前格式廃止されることとされていたが、日本では古い格式廃止されずに併用して用いられていた。式に関しては『延喜式制定時既存の『弘仁式』『貞観式』を廃止することと規定されたが、『貞観格』についてはそうした措置取られなかったために、結局三代の格の全て調べなければ必要な法律情報入手できない事態生じた。『類聚三代格』の編纂が行われたのは、こうした不便を解消する意図があったと見られている。 このため、式が格の施行細則規定するということみられるようになり、平安時代中期以後律令にもとづいた律令政治という建前を採りながらも、実態としては格式にもとづく政治であったといわれている。したがって格式律令補助法令という側面同時に9世紀以降新し社会状況対応していくためさかんに制定されたという側面をもっている。 新羅においては律令そのもの隋・唐律令そのまま受容しつつも、格式によって自国国情合わせた法体系修正していくというかたちが採られた。

※この「東アジア3国における相違」の解説は、「格式」の解説の一部です。
「東アジア3国における相違」を含む「格式」の記事については、「格式」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「東アジア3国における相違」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「東アジア3国における相違」の関連用語

1
10% |||||

東アジア3国における相違のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



東アジア3国における相違のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの格式 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS