景観や環境に関する都市計画・建築制限・制度とは? わかりやすく解説

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景観や環境に関する都市計画・建築制限・制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 08:22 UTC 版)

平城・相楽ニュータウン」の記事における「景観や環境に関する都市計画・建築制限・制度」の解説

奈良市 奈良市都市計画 奈良県高度地区運用ガイドラインに基づきセンターゾーン奈良市域を31m高度地区指定奈良市景観計画 西北部住宅地景観区域指定し潤いやすらぎを得ることのできる自然環境活かした、緑豊かな住みよい生活環境としての景観形成目指す奈良市地区計画区域内における建築物制限に関する条例 大和都市計画地区計画ならやま研究パーク地区計画区域地区整備計画定められ区域において、壁面位置建築物用途制限京都府 学研地域商業ガイドライン まちなか再生推進するガイドラインに関する提言に基づき高の原地域木津川市相楽台一丁目1・3・5)約48,000m2を特定大規模小売店舗誘導エリアとする。 関西文化学術研究都市京都府域)における景観形成に関する計画(略称:学研景観計画文化学術研究ゾーンおよびセンターゾーンにおける建築物等景観係る規制誘導文化学術研究地区におけるシンボル的な道路沿道景観形成誘導建築物等緑化促進制度 市街化区域特定緑化地域指定木津川市 木津川市研究開発地区建築条例 相楽リサーチパーク研究開発地区において研究開発地区内における住宅兼用住宅共同住宅寄宿舎下宿ホテル・旅館ボウリング場スケート場水泳場およびそれらに類する運動施設政令130条6の2に定めるもの、カラオケボックスおよびこれに類するもの、マージャン屋・パチンコ屋射的場勝馬投票券発売所・場外車売場およびそれらに類するもの、神社・寺院教会およびそれらに類するもの、公衆浴場老人ホーム身体障害者福祉ホームおよびそれらに類するもの、老人福祉センター児童厚生施設その他これらに類するもの、自動車教習所自動車車庫倉庫畜舎自動車修理工場建築制限木津川市兜台2丁目高の原万葉台建協定書 木津川市兜台二丁目一部7,943.78m2において住民独自の建築ルール運営相楽台9丁目15番建築協定木津川市相楽台九丁目15-1の9,645.50m2において住民独自の建築ルール運用

※この「景観や環境に関する都市計画・建築制限・制度」の解説は、「平城・相楽ニュータウン」の解説の一部です。
「景観や環境に関する都市計画・建築制限・制度」を含む「平城・相楽ニュータウン」の記事については、「平城・相楽ニュータウン」の概要を参照ください。

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