景観や環境に関する都市計画・建築制限・制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 08:22 UTC 版)
「平城・相楽ニュータウン」の記事における「景観や環境に関する都市計画・建築制限・制度」の解説
奈良市 奈良市都市計画 奈良県の高度地区運用ガイドラインに基づき、センターゾーン奈良市域を31m高度地区に指定。 奈良市景観計画 西北部住宅地景観区域に指定し、潤いややすらぎを得ることのできる自然環境を活かした、緑豊かな住みよい生活環境としての景観の形成を目指す。 奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 大和都市計画地区計画ならやま研究パーク地区計画の区域で地区整備計画が定められた区域において、壁面の位置と建築物の用途を制限。 京都府 学研地域商業ガイドライン まちなか再生を推進するガイドラインに関する提言に基づき、高の原地域(木津川市相楽台一丁目1・3・5)約48,000m2を特定大規模小売店舗の誘導エリアとする。 関西文化学術研究都市(京都府域)における景観の形成に関する計画(略称:学研景観計画) 文化学術研究ゾーンおよびセンターゾーンにおける建築物等の景観に係る規制誘導、文化学術研究地区におけるシンボル的な道路沿道景観形成の誘導。 建築物等の緑化促進制度 市街化区域を特定緑化地域に指定。 木津川市 木津川市研究開発地区建築条例 相楽リサーチパーク研究開発地区において研究開発地区内における住宅・兼用住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿、ホテル・旅館、ボウリング場・スケート場・水泳場およびそれらに類する運動施設で政令第130条6の2に定めるもの、カラオケボックスおよびこれに類するもの、マージャン屋・パチンコ屋・射的場・勝馬投票券発売所・場外車券売場およびそれらに類するもの、神社・寺院・教会およびそれらに類するもの、公衆浴場、老人ホーム・身体障害者福祉ホームおよびそれらに類するもの、老人福祉センター・児童厚生施設その他これらに類するもの、自動車教習所、自動車車庫、倉庫、畜舎、自動車修理工場の建築を制限。 木津川市兜台2丁目高の原万葉台建築協定書 木津川市兜台二丁目の一部7,943.78m2において住民独自の建築ルールを運営。 相楽台9丁目15番建築協定書 木津川市相楽台九丁目15-1の9,645.50m2において住民独自の建築ルールを運用。
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