明治・大正・昭和期とは? わかりやすく解説

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明治・大正・昭和期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 08:58 UTC 版)

日本の刑務所」の記事における「明治・大正・昭和期」の解説

明治政府当初江戸幕府の法を継承したが、まもなく養老律令と『刑法叢書』そして清国法を元として仮刑律制定した仮刑律では笞刑杖刑徒刑流刑死刑定められた。その後1870年新律綱領でも刑罰継承されたが、1871年懲役法で笞刑杖刑廃止され西洋法を取り込んだ1873年改定律例では徒刑流刑懲役刑置き換わることとなった自由刑執行する行刑施設規定する法令として1871年に徒場規則制定され翌年1872年欧米諸国(主にフランス法)に学んだ監獄則が制定された。監獄集治監監倉懲役場、拘留場留置場懲治場の6種類定められた。このうち懲治場」は若年者収監する監獄であり、幼年監獄とも呼ばれ、後に少年刑務所となる。また当初裁判所管轄下に置かれた「監倉」は未決囚収監する監獄であり、後に拘置所となる。1881年1889年1899年監獄則は改正された。ドイツ法学んだ1889年改正監獄則では監獄集治監、仮留監、地方監獄拘置監留置場懲治場の6種類分類した1908年監獄法制定され監獄懲役監禁錮監拘留場拘置監4種類定められた。 明治期監獄当初政府設置する集治監道府県庁が設置する集治監以外の監獄分けられた。後者牢屋牢屋敷)及び徒場(徒刑場徒罪場)と言う名称で道府県庁聴訟課により設置されていたが、1873年囚獄及び懲役場と改称された。前者集治監東京府宮城県設置され、後に北海道福岡県にも設置された。集治監行政組織集治監官制北海道集治監官制によって定められた。1893年地方官官制制定され道府県庁の設置する監獄監獄署と改称された。1900年内務省官制司法省官制改正が行われ、行刑政策司法省管轄となった同年府県監獄費及府県監獄建築修繕費国庫支弁ニ関スル法律監獄国庫支弁法)が制定され道府県庁の設置する監獄署も国費運営されるようになった1903年集治監官制の後法として監獄官制制定され道府県庁の設置する監獄署も全て司法省移管されて名称を監獄統一された。1922年大正11年)に監獄官制全面改定され刑務所及び少年刑務所改められた。

※この「明治・大正・昭和期」の解説は、「日本の刑務所」の解説の一部です。
「明治・大正・昭和期」を含む「日本の刑務所」の記事については、「日本の刑務所」の概要を参照ください。

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