日本における農奴制とは? わかりやすく解説

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日本における農奴制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 00:24 UTC 版)

農奴制」の記事における「日本における農奴制」の解説

律令制度では五色の賎百姓の3割を占めており、私奴婢子孫相続させることが可能であった室町期在地領主などが欠落(かけおち)した百姓下人などを連れ戻すことがあった。百姓年貢完納している場合、もとの領主拘束されることはなかったが、下人無条件本主の下に戻された。 戦国時代下人だけでなく百姓人返し分国法人返し令書、朱印状として発布され欠落返還拡大強化された。 豊臣政権兵農分離態勢確立するために太閤検地人身売買禁止令人返し令武家奉公人身分統制等の政策推進したが、これらの政策によって生産構造奴隷制から農奴制移行したみなされ中世から近世への時代区分になったとされている。「人身売買禁止令は、中世奴隷制から近世農奴制へと日本社会発展させた革命的な政策一つ見なされることになった」。 江戸時代に入ると逃散厳しく禁じられ移住原則として認められなかった。 江戸時代平均的農民は幕藩領主によって土地緊縛されているところから広義における農奴とみなし、生産物地代負担という点から、狭く隷属とする定説広く認められている。 ポルトガル人日本社会での使用人農民のことを奴隷分類することがあった。1557年ガスパル・ヴィレラ日本には貴族僧侶農民社会階層があると論じ貴族僧侶経済的に自立しているというが、農民は前二者のために働き自分たちにはごくわずか収入しか残らない奴隷状態にあると述べている。コスメ・デ・トーレス日本社会について以下のように語っている。 (日本社会において)使用人奴隷地主仕え、ひどく崇拝する。なぜなら、どんな質の高い人でも使用人に不従順なところがあれば、殺してしまえと命令するからである。そのため使用人たち主人にとても従順で、主人と話すときは、たとえとても寒いときでも、いつも頭を下げてひれ伏している。 コスメ・デ・トーレス日本人主人使用人に対して生殺与奪の権力を行使することができるとして、ローマ法において主人奴隷に対して持つ権利 vitae necisque potestas を例証として使い日本における農民等の使用人地位奴隷のものであるとした。このように日本における農民地位農奴ではなく奴隷とされることがあった。中世日本社会では、百姓納税間に合わない場合備えて自分他人保証人として差し出すことができたという。税金払わない場合、これらの保証売却される可能性があり、農民奴隷区別をいっそう困難にした。

※この「日本における農奴制」の解説は、「農奴制」の解説の一部です。
「日本における農奴制」を含む「農奴制」の記事については、「農奴制」の概要を参照ください。

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