日本における清算集中義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/27 04:25 UTC 版)
「クリアリング」の記事における「日本における清算集中義務」の解説
日本においても金融商品取引法第156条の62により、清算集中義務が一部の店頭デリバティブ取引の種類および金融機関に課されている。 具体的な取引種類は、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)取引の一部および金利スワップ取引の一部であり、日本証券クリアリング機構がクリアリング対象としているという条件が共通で付されている。同法、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(以下、店頭デリバ府令とも)、ならびに金融庁告示第六十号によって以下のように定められている(ただし、これらに当てはまる場合であっても店頭デリバ府令第2条3項・4項において除外される場合がある)。 【グループ1】金融商品取引法第156条の62 1号店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものであつて、その特性にかんがみ、我が国において清算する必要があるものとして内閣府令で定める取引 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第2条1項(同法同条同号の取引は)同法第二条第二十二項第六号に掲げる取引であって、複数の内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この項において同じ。)の信用状態に係る事由又は同法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第20条に規定する事由(複数の内国法人に係るものに限る。)を同号に規定する事由とするもののうち、金融庁長官が指定するもの 平成24年金融庁告示第六十号(店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件)第1条(店頭デリバ府令同条同項の取引は)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項に規定する金融庁長官が指定するものは、iTraxxJapanのうち五十以下の内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この条において同じ。)の信用状態に係る事由又は同法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第20条に規定する事由(五十以下の内国法人に係るものに限る。)を同項に規定する事由とする取引であって、株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う金融商品債務引受業(同法第2条28項に規定する金融商品債務引受業をいう。)の対象としているもの(店頭デリバ府令の施行の日の直前の更新日(内国法人の組合せを組成する日をいう。以下この条において同じ。)の前々回の更新日以降に内国法人の組合せが組成された取引に限る。) 【グループ2】金融商品取引法第156条の62 2号店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める取引(前号に掲げる取引を除く。) 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第2条2項(同法同条同号の取引は)同法第二条第二十二項第五号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は市場金利の約定した期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するもの 平成24年金融庁告示第六十号(店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件)第2条(店頭デリバ府令同条同項の取引は)当事者の一方が相手方に支払う金銭と相手方が当事者の一方に支払う金銭の少なくともいずれか一方が変動金利に基づくもののうち、次の各号のいずれかに掲げる取引であって、株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う金融商品債務引受業(同法第2条28項に規定する金融商品債務引受業をいう。)の対象としているもの一 変動金利が三か月物の円LIBORに該当する取引 二 変動金利が六か月物の円LIBORに該当する取引 三 変動金利が三か月物のユーロ円TIBORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が1839日以内であるものに限る。) 四 変動金利が六か月物のユーロ円TIBORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が3666日以内であるものに限る。)
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