日本における清算集中義務とは? わかりやすく解説

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日本における清算集中義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/27 04:25 UTC 版)

クリアリング」の記事における「日本における清算集中義務」の解説

日本においても金融商品取引法156条の62により、清算集中義務一部店頭デリバティブ取引種類および金融機関課されている。 具体的な取引種類は、クレジット・デフォルト・スワップCDS取引一部および金利スワップ取引一部であり、日本証券クリアリング機構クリアリング対象としているという条件が共通で付されている。同法店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(以下、店頭デリバ府令とも)、ならびに金融庁告示第六十号によって以下のように定められている(ただし、これらに当てはまる場合であっても店頭デリバ府令第2条3項・4項において除外される場合がある)。 【グループ1】金融商品取引法156条の62 1店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引状況照らして、その取引に基づく債務不履行我が国資本市場重大な影響を及ぼすおそれがあるものであつて、その特性かんがみ我が国において清算する必要があるものとして内閣府令定め取引 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第2条1項同法同条同号の取引は)同法第二条第二十二第六号に掲げ取引であって複数内国法人国内本店又は主たる事務所有する法人をいう。以下この項において同じ。)の信用状態に係る事由又は同法第2条規定する定義に関する内閣府令平成五年大蔵省第十四号第20条規定する事由複数内国法人係るものに限る。)を同号に規定する事由とするもののうち、金融庁長官指定するもの 平成24年金融庁告示第六十号店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官指定するものを定める件)第1条店頭デリバ府令同条同項の取引は)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項に規定する金融庁長官指定するものは、iTraxxJapanのうち五十下の内国法人(国内本店又は主たる事務所有する法人をいう。以下この条において同じ。)の信用状態に係る事由又は同法第2条規定する定義に関する内閣府令平成五年大蔵省第十四号第20条規定する事由五十下の内国法人に係るものに限る。)を同項に規定する事由とする取引であって株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う金融商品債務引受業同法第2条28項に規定する金融商品債務引受業をいう。)の対象としているもの(店頭デリバ府令施行の日の直前更新日(内国法人組合せ組成する日をいう。以下この条において同じ。)の前々回更新以降内国法人組合せ組成され取引に限る。) 【グループ2】金融商品取引法156条の62 2店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引状況照らして、その取引に基づく債務不履行我が国資本市場重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令定め取引前号掲げ取引を除く。) 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第2条2項同法同条同号の取引は)同法第二条第二十二第五号掲げ取引であって当事者元本円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者一方相手方取り決めた利率又は市場金利約定した期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い相手方当事者一方取り決めた利率等に基づいて金銭支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官指定するもの 平成24年金融庁告示第六十号店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官指定するものを定める件)第2条店頭デリバ府令同条同項の取引は)当事者一方相手方支払金銭相手方当事者一方支払金銭少なくともいずれか一方変動金利に基づくもののうち、次の各号いずれかに掲げ取引であって株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う金融商品債務引受業同法第2条28項に規定する金融商品債務引受業をいう。)の対象としているもの一 変金利三か月物のLIBOR該当する取引変動金利が六か月物のLIBOR該当する取引変動金利三か月物のユーロ円TIBOR該当する取引約定の日から取引効力消滅する日までの期間が1839日以内であるものに限る。) 四 変動金利が六か月物のユーロ円TIBOR該当する取引約定の日から取引効力消滅する日までの期間が3666日以内であるものに限る。)

※この「日本における清算集中義務」の解説は、「クリアリング」の解説の一部です。
「日本における清算集中義務」を含む「クリアリング」の記事については、「クリアリング」の概要を参照ください。

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