日本における海難事故の法的扱いとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本における海難事故の法的扱いの意味・解説 

日本における海難事故の法的扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:25 UTC 版)

海難事故」の記事における「日本における海難事故の法的扱い」の解説

日本では一般に事故をめぐる責任の追及については民事上の責任刑事上の責任問題となり、海難事故に関しても同様であるが、海難事故場合には特に将来的海難防止という観点から、運輸安全委員会による海難事故究明運輸安全委員会設置法1条)がなされ、故意過失によって海難発生させた船員に対して海難審判所海難審判による懲戒なされる海難審判法1条)。なお、海難事故究明海難審判について以前海難審判庁担っていたが、2008年10月法改正により海難審判庁廃止され現行の体制移行した

※この「日本における海難事故の法的扱い」の解説は、「海難事故」の解説の一部です。
「日本における海難事故の法的扱い」を含む「海難事故」の記事については、「海難事故」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本における海難事故の法的扱い」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本における海難事故の法的扱い」の関連用語

1
10% |||||

日本における海難事故の法的扱いのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本における海難事故の法的扱いのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの海難事故 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS