日本とタックス・ヘイヴン
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「タックス・ヘイヴン」の記事における「日本とタックス・ヘイヴン」の解説
軽課税国とは、日本から見た場合に定められる基準税率(20%)を下回る場合に該当するものである。例としてはシンガポール(法人税率17%)などが当てはまる。この税制による徴税は、日本における二重課税ではなく、対象国と日本の税率の差異に相当する額に対して追加課税される仕組みである。 この時対象となる課税所得は、日本法人の株式保有割合に対応する部分であり、対象国の所得を日本でのものとみなして、日本で合算課税することとなる。なお2010年度の税制改正によって、地域統括会社に対してはタックス・ヘイヴン対策税制の適用要件が緩和されている。 2010年にバミューダと脱税防止協定を結んだのを皮切りに、他のタックス・ヘイヴンとされる国家と協定を結んでいる。以下が協定を結んだタックス・ヘイヴン。 バミューダ(2010年8月1日発効) 香港(2011年8月14日発効) バハマ(2011年8月25日発効) ケイマン(2011年11月13日発効) 英領バージン諸島(2012年10月11日発効) サモア(2013年7月6日発効) マン島(2013年9月1日発効) ジャージー(2013年8月30日発生) ガーンジー(2013年8月23日発効) マカオ(2014年5月22日発効) リヒテンシュタイン(2014年12月29日発効) パナマ(2017年3月12日発効) 2015年1月19日に日本経済新聞が「海外の口座情報監視」と報道、日本国政府は日本に居住しながら、世界に隠し資産を持つ「富裕層による租税回避の監視」を強化する方針を出した。40カ国を超す税務当局と連携して、日本に住む人が、世界に持つ預金などの口座情報を捕捉し、2018年から個人番号と連動して国税庁に情報集約させるものである。ケイマン諸島など、イギリス領の租税回避地(タックス・ヘイヴン)の協力も得る。国境を越えた租税逃れに国際連携で対抗する。 パナマ文書(タックス・ヘイヴンの利用者を明らかにした文書)には、日本の個人として楽天の三木谷浩史、セコムの飯田亮、UCC上島珈琲の上島豪太などの名が掲載されていた。企業としては、世界的な規模で活動する商社・郵船会社・衣料品会社・通信会社・玩具会社・音楽配信企業など、色々な企業名が掲載されている。
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