日本とタックス・ヘイヴンとは? わかりやすく解説

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日本とタックス・ヘイヴン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/21 01:12 UTC 版)

タックス・ヘイヴン」の記事における「日本とタックス・ヘイヴン」の解説

課税国とは、日本から見た場合定められる基準税率20%)を下回る場合該当するのである。例としてはシンガポール法人税率17%)などが当てはまる。この税制による徴税は、日本における二重課税ではなく対象国日本税率差異相当するに対して追加課税される仕組みである。 この時対象となる課税所得は、日本法人株式保有割合に対応する部分であり、対象国所得日本でのものとみなして日本合算課税することとなる。なお2010年度税制改正によって、地域統括会社に対してタックス・ヘイヴン対策税制適用要件緩和されている。 2010年バミューダ脱税防止協定結んだのを皮切りに、他のタックス・ヘイヴンとされる国家協定結んでいる。以下が協定結んだタックス・ヘイヴンバミューダ2010年8月1日発効香港2011年8月14日発効バハマ2011年8月25日発効ケイマン2011年11月13日発効英領バージン諸島2012年10月11日発効サモア2013年7月6日発効マン島2013年9月1日発効ジャージー2013年8月30日発生ガーンジー2013年8月23日発効マカオ2014年5月22日発効リヒテンシュタイン2014年12月29日発効パナマ2017年3月12日発効2015年1月19日日本経済新聞が「海外口座情報監視」と報道日本国政府日本居住しながら、世界隠し資産を持つ「富裕層による租税回避監視」を強化する方針出した40カ国を超す税務当局連携して日本に住む人が、世界に持つ預金などの口座情報捕捉し2018年から個人番号連動して国税庁情報集約させるものであるケイマン諸島など、イギリス領租税回避地タックス・ヘイヴン)の協力も得る。国境越えた租税逃れ国際連携対抗するパナマ文書タックス・ヘイヴンの利用者を明らかにした文書)には、日本個人として楽天三木谷浩史セコム飯田亮UCC上島珈琲の上島豪太などの名が掲載されていた。企業としては、世界的な規模活動する商社郵船会社衣料品会社通信会社玩具会社音楽配信企業など色々な企業名掲載されている。

※この「日本とタックス・ヘイヴン」の解説は、「タックス・ヘイヴン」の解説の一部です。
「日本とタックス・ヘイヴン」を含む「タックス・ヘイヴン」の記事については、「タックス・ヘイヴン」の概要を参照ください。

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