新設までの経緯
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2013年(平成25年)2月21日、防衛省は「防衛省改革検討委員会」(委員長・防衛副大臣)を設置し、同年8月30日、その検討状況を取りまとめた「防衛省改革の方向性」を防衛会議に報告した。その報告書の中の「第4 改革の具体的取組」のうちの「(4)政策立案・情報発信機能の強化」の項において、「関係国との戦略協議・対話の強化のため、防衛省に対外関係業務等を総括整理する防衛審議官を新設する。〔平成26年度〕」と盛り込まれた。 これを受けて、同日実施した平成26年度予算概算要求において、「多様化する安全保障上の課題や飛躍的に増大している対外関係業務に対応し、防衛大臣を始めとする政務の補佐体制を万全にすべく、対外関係業務等を総括整理する防衛審議官(仮称)」の新設が盛り込まれ、これに基づいて組織要求が行われた。 この防衛審議官(仮称)の新設要求については、財務省、総務省との折衝の中で認められたことにより、2013年12月24日に閣議決定された平成26年度政府予算案の中で防衛審議官(仮称)の新設が盛り込まれ、このことを含んだ機構新設要求に対する総務省による審査結果が閣議で報告された。 政府は、上記の経緯を受けて、2014年(平成26年)2月7日、防衛審議官の新設を盛り込んだ「防衛省設置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定して、同日第186回国会に提出し、同法案は、同年4月10日に衆議院で可決、同年6月6日に参議院で可決成立。同年6月13日に「防衛省設置法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第65号)が公布された。また、防衛審議官を新設する時期については、改正法公布日から10か月後以内までの範囲内で政令により別途定められることが改正法の附則第1項に規定されていたが、同年7月24日に「防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成26年政令第262号)が制定公布され、改正法施行日を同年7月25日と規定した。
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