放送用私設無線電話監督事務処理細則(改正)
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「放送禁止事項」の記事における「放送用私設無線電話監督事務処理細則(改正)」の解説
上記と前後する1930年2月13日には、逓信省令放送用私設無線電話監督事務処理細則(ほうそうようしせつむせんでんわかんとくじむしょりさいそく)が改正され、以下の規定が新設された。以下のとおり、上記の禁止事項を補強するものであった。 「プログラム」内容の全体または梗概を、少なくとも放送前日までに逓信省に届け出ること。 逓信省で以下の内容が確認された場合、ただちに削除または修正を行うこと。皇室・神宮・皇陵の尊厳を冒涜するもの。 公共の安定を妨害し、風俗を壊乱するもの。 外交・軍事機密に触れるもの。 官公署の秘密に触れるもの。 秘密会で行われた議事。 検察が差し止めた捜査事項。 犯罪を扇動したり、不当にかばったりするような事項。 個人の名誉を毀損する事項。 政治的な講演や議論。 広告および宣伝。 風紀上悪影響をおよぼすもの。 人心にいちぢるしい衝動を与える事項。 省庁から放送を禁止する依頼のあった事項。 米穀の収穫予想や、銀行の倒産など、経済・財界に重大な影響があると認められる事項。 なおこののち、1937年に盧溝橋事件が勃発した際には、陸軍省・海軍省・内務省が「反戦的な記事」を報道しないようNHKおよび新聞・通信各社に通達している。この「報道差止事項」は日中戦争の激化にともなって具体化・増加した。
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