放送用私設無線電話監督事務処理細則とは? わかりやすく解説

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放送用私設無線電話監督事務処理細則(改正)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/16 08:23 UTC 版)

放送禁止事項」の記事における「放送用私設無線電話監督事務処理細則(改正)」の解説

上記前後する1930年2月13日には、逓信省令放送用私設無線電話監督事務処理細則(ほうそうようしせつむせんでんわかんとくじむしょりさいそく)が改正され、以下の規定新設された。以下のとおり上記禁止事項補強するものであった。 「プログラム内容全体または梗概を、少なくとも放送前日までに逓信省届け出ること。 逓信省で以下の内容が確認され場合、ただちに削除または修正を行うこと。皇室神宮皇陵尊厳冒涜するもの。 公共安定妨害し風俗壊乱するもの。 外交・軍事機密触れるもの。 官公署秘密に触れるもの。 秘密会行われた議事検察差し止めた捜査事項犯罪扇動したり、不当にかばったりするような事項個人の名誉を毀損する事項政治的な講演議論広告および宣伝風紀悪影響をおよぼすもの人心いちぢるしい衝動与え事項省庁から放送禁止する依頼のあった事項米穀収穫予想や、銀行倒産など、経済・財界重大な影響があると認められる事項。 なおこののち1937年盧溝橋事件勃発した際には、陸軍省海軍省内務省が「反戦的な記事」を報道しないようNHKおよび新聞・通信各社通達している。この「報道差止事項」は日中戦争激化ともなって具体化増加した

※この「放送用私設無線電話監督事務処理細則(改正)」の解説は、「放送禁止事項」の解説の一部です。
「放送用私設無線電話監督事務処理細則(改正)」を含む「放送禁止事項」の記事については、「放送禁止事項」の概要を参照ください。

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