放送用私設無線電話規則(改正)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/16 08:23 UTC 版)
「放送禁止事項」の記事における「放送用私設無線電話規則(改正)」の解説
1939年8月に放送用私設無線電話規則(ほうそうようしせつむせんでんわきそく)が改正され、有事の際に「公益ニ関スル事項」の放送を逓信大臣が命令できるよう定める条文が加えられた。そして、1940年以降、逓信省地方逓信局に置かれていた放送の監督に関する企画立案の機能が情報局に移り、検閲基準の策定や、番組内容自体の指導などを情報局が担うようになった。 情報局の内部資料「放送事項取締彙報 第八号」(1943年4月発行)によって判明している1943年1月の検閲事例24件・2月の29件のうち、検閲された割合が高かったのは報道番組で、22例にのぼっている。同資料では、上記までの禁止事項に必ずしも合致しない、戦意高揚に資さないとか、厭戦的といった理由での検閲が行われていたことが判明している。
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