放送の禁止とは? わかりやすく解説

放送の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:01 UTC 版)

表現の自主規制」の記事における「放送の禁止」の解説

発売禁止ならない楽曲であっても猥褻暴力表現が強いとされる曲は、放送局判断により、その全てまたは一部放送されないことがある。また「イムジン河」のように政治的要因から規制された例もある。 なお[誰によって?]こういった楽曲は「放送禁止歌」と呼ばれているが、森達也TVドキュメンタリー放送禁止歌」(1999年)により、戦後日本放送において「放送禁止歌」なるものは存在せず、各放送局が「危うき近寄らず」で規制しているだけのものであることが明らかにされた。 始まり1959年日本民間放送連盟民放連)が、「要注意歌謡曲指定制度」(正しくは「放送音楽など取り扱い内規」)を定め放送問題となる楽曲を「要注意歌謡曲」として指定し、各放送局通達しことによる。本来、この制度拘束力のない単なる目安参考資料」であり、各局がそれぞれ判断して決めるというものであったが、多く番組制作現場にはそのようなことは知らされておらず、番組制作担当者は「要注意歌謡曲」を事実上放送禁止歌」として扱ったちなみに放送事業規制する法令である電波法抵触するとして実際に放送できなかったのは、邦楽ではピンク・レディーの「S・O・S」が挙げられる。 この制度1983年廃止されたが、かつて指定された曲の多く放送されいままである。 最終的な要注意歌謡曲消滅時期に関しては、経過措置の関係から特定難しいが、民放連の公式見解である1987年とするのが一般的[要出典]である。なお消滅1988年とする資料もある。)

※この「放送の禁止」の解説は、「表現の自主規制」の解説の一部です。
「放送の禁止」を含む「表現の自主規制」の記事については、「表現の自主規制」の概要を参照ください。

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