放送の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:01 UTC 版)
発売禁止にならない楽曲であっても、猥褻、暴力表現が強いとされる曲は、放送局の判断により、その全てまたは一部が放送されないことがある。また「イムジン河」のように政治的要因から規制された例もある。 なお[誰によって?]こういった楽曲は「放送禁止歌」と呼ばれているが、森達也のTVドキュメンタリー「放送禁止歌」(1999年)により、戦後日本の放送において「放送禁止歌」なるものは存在せず、各放送局が「危うきに近寄らず」で規制しているだけのものであることが明らかにされた。 始まりは1959年、日本民間放送連盟(民放連)が、「要注意歌謡曲指定制度」(正しくは「放送音楽などの取り扱い内規」)を定め、放送上問題となる楽曲を「要注意歌謡曲」として指定し、各放送局に通達したことによる。本来、この制度は拘束力のない単なる「目安・参考資料」であり、各局がそれぞれ判断して決めるというものであったが、多くの番組制作現場にはそのようなことは知らされておらず、番組制作担当者は「要注意歌謡曲」を事実上「放送禁止歌」として扱った。ちなみに、放送事業を規制する法令である電波法に抵触するとして実際に放送できなかったのは、邦楽ではピンク・レディーの「S・O・S」が挙げられる。 この制度は1983年に廃止されたが、かつて指定された曲の多くは放送されないままである。 最終的な要注意歌謡曲の消滅時期に関しては、経過措置の関係から特定が難しいが、民放連の公式見解である1987年とするのが一般的[要出典]である。なお消滅を1988年とする資料もある。)
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