払い戻しに関する規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 00:20 UTC 版)
運賃は目的地に運送することに対する対価であるので、その目的が完遂されればどれだけ遅延が生じても払い戻しはなされない。払い戻しは基本的に旅行中止の場合に限られる(JR旅客営業規則第282条 - 289条)。 旅行開始前の段階で列車が運転されないなどの理由で旅行を中止する場合は、運賃・料金が全額無手数料で払い戻される。また、不通区間をJR旅客鉄道以外の手段で別途旅行する場合は、予め不乗証明書の交付を受けることで、旅行後に不乗区間の運賃が払い戻される。 旅行開始後は、到着が2時間以上遅れた場合、及び遅延により目的地に向かう列車に1時間以上接続を欠く場合、もしくはそれらが確実である場合に旅行を中止するとき、出発駅か途中駅まで無賃送還を受けることができる(途中下車をしていない場合)。この場合、運賃は出発地まで戻る場合は全額、途中駅まで引き返す場合は出発駅から下車駅までの運賃を差し引いた差額が払い戻される。回数乗車券で出発駅までの無賃送還を受ける場合、使用を取り消してその券片を再度利用できる。料金は払い戻しの対象ではないが、送還の際には同級の車両に乗車できる。なお、急行・特急の到着が2時間以上遅れた場合は急行・特急料金も払い戻しの対象となる。 定期乗車券・回数乗車券は、5日以上連続で不通となった区間を含む場合に、不通日数分の有効期間延長か払い戻し(定期券は不通日数分の日割り、回数券の場合は発売額から使用枚数相当額を差し引いた分)を受けられる。
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払い戻しに関する規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 01:35 UTC 版)
回数券を払い戻す場合には、基本的に「発売額から使用した枚数(額面)分を差し引いた額」が払い戻される。例えば、1,000円区間の11枚綴り回数券(10,000円)を5枚残った状況(6枚を使用)で払い戻す場合は、10,000円から、6,000円を差し引いた4,000円が払い戻し額となる。通常、これに手数料を差し引いた額が払い戻される。なお、クレジットカードで購入した回数券を払い戻す場合は、回数券を購入するときに使ったクレジットカードと、カードお客さま控えが必要となり、カード会社を通じて払い戻しが行われるので、現金での払い戻しはされないことに加え、購入箇所でないと払い戻しの手続きができない。 また、事業者側の都合(路線の運休・廃止や回数券の廃止等)による場合や、新規路線開業などによる場合は、使用した割合に応じて計算する。「発売額に、残券(残額)を発券枚数(利用できる額面の総額)で除した数を乗じた額」が払い戻される。手数料は徴収しない。上記の例の場合、10,000円に、5/11(0.4545)を乗じた4,545円が払い戻しの基準額となる(実際には10円未満の端数は整理する)。 払い戻しには表紙が必要とする事業者もある。 なお、鉄道では、不通等により5日以上連続で列車の運行ができない区間を含む回数券の場合、上記に基づく払い戻しのほか、有効期間を延長することもできる。
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