建築確認の必要な建築物とは? わかりやすく解説

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建築確認の必要な建築物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 02:58 UTC 版)

建築確認」の記事における「建築確認の必要な建築物」の解説

以下のいずれかに該当する建築物新築増築改築移転(※増築改築移転場合は、これらの部分床面積10平方メートル以内のものを除く)、大規模修繕模様替え類似でない用途変更をする際には、工事着手前に建築確認を受けなければならない下記用途供する床面積合計200平方メートル超える建築物劇場映画館演芸場観覧場、公会堂集会場病院診療所患者の収容施設があるものに限る)、ホテル旅館下宿共同住宅寄宿舎児童福祉施設等(建築基準法施行令19条に列挙されるもの)、幼保連携型認定こども園学校体育館博物館美術館図書館ボーリング場、スキー場スケート場水泳場スポーツ練習場百貨店マーケット展示場キャバレーカフェーナイトクラブバーダンスホール遊技場公衆浴場待合料理店飲食店物品販売業を営む店舗床面積10平方メートル以内のものを除く)、倉庫自動車車庫自動車修理工場映画スタジオテレビスタジオ 等 ※令和元年6月25日建築基準法改正施行により従来100平方メートル200平方メートル緩和され階数が3以上か、延べ床面積500平方メートル超えるか、最高高さが13メートル超えるか、軒の高さが9メートル超える木造建築物 階数が2以上か、延べ床面積200平方メートル超える木造以外の建築物 上記のいずれにも該当しなくても、都市計画区域準都市計画区域内で新築増築改築移転(※増築改築移転場合は、これらの部分床面積10平方メートル以内のものを除く)をする建築物や、都市計画区域外準都市計画区域外で土砂災害特別警戒区域等で新築増築改築移転(※増築改築移転場合は、これらの部分床面積10平方メートル以内のものを除く)をする建築物は、建築確認が必要である。防火地域準防火地域内で新築増築改築移転(※増築改築移転場合は、これらの部分床面積10平方メートル以内のものも含む)をする建築物は、建築確認が必要である。

※この「建築確認の必要な建築物」の解説は、「建築確認」の解説の一部です。
「建築確認の必要な建築物」を含む「建築確認」の記事については、「建築確認」の概要を参照ください。

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