建築確認と争訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:33 UTC 版)
建築確認について確認済証等の交付等 処分がなされた場合、申請者、周辺の住民、地権者は、建築審査会に対し審査請求することができ、建築審査会の裁決に不服がある場合は、国土交通大臣に再審査請求ができる(法94条、95条)。なお、建築確認の処分についての取消訴訟は、原則として建築審査会の裁決が出た後にしか提起できない。 建築確認の取消訴訟の訴えの利益は、建築物等の工事が完了したとき失われる(最判昭和59年10月26日)。
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