平和条約の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 02:13 UTC 版)
平和条約では以下のことを目的に行われる。 戦争の終了と平和の回復の宣言 また、講和の条件として様々な事項が盛り込まれ得る。条約の内容は通常、条約を結ぶ原因になった紛争の性格を濃厚に反映する。 国境の公的な確定 将来問題が起こった場合の解決に向けた方法について 天然資源への両国のアクセス方法、配分方法 戦争犯罪人のおかれる状態 難民のおかれる状態 残っている負債の清算 所有権を主張する物の清算 禁止される行為の定義 現存する条約の再適用 平和条約や講和条約は、戦争や紛争の当事国に対して中立とみなされる地域で批准されることが多い。そしてこれら中立国からの使節が調印の証人として振舞う。数カ国同士の大規模な戦争の場合、関係国の全ての問題を包括する一つの国際条約や、関係国が個別に結ぶ別々の条約が結ばれることになる。 現代において、扱いにくい紛争状態を解決する際には、まず一時的な停戦が行われ、両方の勢力がいくつもの個別の段階を踏んでいく和平プロセス(和平交渉)によって双方による交渉が行われ、その中で暫定的な休戦協定締結によって戦争が中断し、最終的に互いに望ましいゴールへとたどり着き、平和条約が締結される。ただし、平和条約を締結することが困難である場合には、別途で戦争状態の終結が表明されることもある。日ソ共同宣言や東西ドイツと連合国の戦争状態終結(ドイツ最終規定条約)などはその例である。 平和条約は内戦において分離主義運動側が敗北した場合には締結されない(条約締結という行為は、紛争当事者の双方が互いを国家と認めることになるからである)。アメリカ南北戦争の終わりのように、普通は負けた側の軍隊が降伏し政府が崩壊する流れで自然に終結する。これとは対照的に、分離元の政府が独立政府を承認した場合には、アメリカ独立戦争における1783年のパリ条約のような平和条約を締結する場合もある。
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