平和条約における受諾とは? わかりやすく解説

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平和条約における受諾

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 09:06 UTC 版)

極東国際軍事裁判」の記事における「平和条約における受諾」の解説

1951年昭和26年9月8日調印され日本国との平和条約サンフランシスコ平和条約第11条において 日本国は、極東国際軍事裁判並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷裁判受諾し且つ日本国拘禁されている日本国民にこれらの法廷課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府決定及び日本国勧告に基くの外、行使することができない極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所代表者出した政府過半数決定及び日本国勧告に基くの外、行使することができない。 と定められているが、これは講和条約の締結により戦時国際法上の効力失われるという国際法上慣習に基づき何の措置もなく日本国との平和条約締結する極東国際軍事裁判日本国内や各連合国設けられ軍事法廷判決失効(あるいは無効)となり、当事者請求により即刻釈放すべき義務締約国課されることを回避するために設けられ条項である。 日本国との平和条約第11条の「裁判受諾の意味---すなわちこの裁判効力に関して---をめぐって判決主文基づいた執行受諾考え立場と、読み上げられ判決内容全般受諾考え立場に2分されている が、日本政府後者解釈を採っている。

※この「平和条約における受諾」の解説は、「極東国際軍事裁判」の解説の一部です。
「平和条約における受諾」を含む「極東国際軍事裁判」の記事については、「極東国際軍事裁判」の概要を参照ください。

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