対象となる気象観測とは? わかりやすく解説

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対象となる気象観測

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 07:40 UTC 版)

気象測器検定」の記事における「対象となる気象観測」の解説

気象業務法は、検定合格した気象測器使用しなければならない気象観測として、以下のものを定めている。これらを検定合格していない気象測器用いて観測行った場合50万円以下の罰金刑処せられる。 政府機関(気象庁を除く)・地方公共団体が行全ての気象観測。ただし以下のものを除く。研究のために行う気象観測 教育のために行う気象観測 環境測定属するもの、臨時的なものなどの特殊な気象観測 政府機関・地方公共団体以外のが行う以下の気象観測観測成果発表するための気象観測 防災のための気象観測 気象庁への気象観測通報を行う義務を負う船舶における気象観測 民間気象会社予報業務許可事業者)が予報業務のために行う気象観測 地方公共団体や一部民企業保有する観測施設中には運用にあたって気象庁による指導点検受けているものがあるが、このことを以て気象測器検定受検免除されることはない。 学校課外活動などで観測した結果ウェブサイト掲載する行為は、観測値観測者自己責任超えたところで利用される可能性があることから、外観としては「発表」に該当してしまうが、現在の取扱いでは「教育」の範疇に収まるものとして、規制適用外となっている。 「防災」には、洪水列車転覆のような気象現象直接引き起こす災害対するものだけでなく、火災延焼のような他の災害推移関与する気象状況監視飛行場橋梁立地調査などを通じた将来的災害予防もこれに含まれる。 「予報業務のために行う」とは、一般的にはデータ同化などによって日々予報作成用いられる観測値収集することだと解されている。 なお、教育主目的としない組織不特定多数の者を組織して観測実施する場合や、民間気象会社新し予報技術検証のためにデータ収集する場合などについては、評価基準が必ずしも公知されてはおらず当該観測代替補完しうる気象庁の観測網の存否当該実施主体の行う他の事業とのバランスといった情状によって法的評価変わりうる部分留保されている。 当然ながら、気象測器使わずに行うことができる観測天気判別風力階級表を用いた風の観測波浪観測など)は、気象測器検定制度関知するところではない。

※この「対象となる気象観測」の解説は、「気象測器検定」の解説の一部です。
「対象となる気象観測」を含む「気象測器検定」の記事については、「気象測器検定」の概要を参照ください。

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