対象となる活動の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 09:55 UTC 版)
本法第23条、施行令第8条には次のように規定されている。 避難所などの収容施設や仮設住宅の供与 炊出しなどによる給食 給水車などによる給水 被服、寝具その他生活必需品の支給又は貸与 医療及び助産(救護班の出動など) 被災者の救出 被災住宅の応急修理 被災者の生業に必要な金品の給与・貸与 学用品の給与 埋葬 死体の捜索及び処理 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい障害を及ぼしているもの(障害物。豪雪災害時の雪も含む)の除去
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