ていがく‐こがわせ〔‐こがはせ〕【定額小為‐替】
定額小為替(郵便小為替)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/02 03:50 UTC 版)
「郵便為替」の記事における「定額小為替(郵便小為替)」の解説
定額小為替は、公社が定めた金額(郵便為替法第10条では1万円を超えない範囲内と定められている)が印刷された定額小為替証書に、郵便局貯金窓口において振出日附印を押印をすることによって発行される。 2007年9月28日(民営化前貯金窓口最終営業日)の時点で50円、100円、200円、300円、400円、500円、1000円の7種類が発売されており、料金は一律1枚につき10円であった。手数料が10円のため、定額小為替の額面を合わせることにより振出料金(手数料)を普通為替で振出するより安くできるという利点があった(仮に「750円」を送金したい差出人は、普通為替で請求すると850円《為替金750円+料金100円》かかるが、定額小為替で「500円券+200円券+50円券」の3枚を請求すれば780円《為替金750円+料金30円》で済んだ)。 定額小為替の一般的な利用方法の流れは次の通りである。 差出人(お金を送る者)が、郵便局貯金窓口に出向き、定額小為替振出請求書、為替金(送金したい金額)及び料金(振出手数料)を納める。 郵便局貯金窓口から差出人に振出日附印が押印された定額小為替証書が交付される。 差出人は定額小為替証書の「指定受取人欄」に受取人(お金を受け取る者)の氏名を記入し、受取人に定額小為替証書を郵送・交付する。 受取人は定額小為替証書を受け取り、受領欄に住所・氏名を記入・捺印の上、郵便局貯金窓口へ持参し為替金払渡請求を行い、受取人に為替金が払渡される。 なお、普通為替同様、差出人は「3」にある「指定受取人欄」への記入は省略することも可能であるが、この場合、定額小為替証書を持参した持参人に為替金が払渡される。そのため、「指定受取人欄」が無記入の為替証書が第三者へ渡った場合、お金を送りたい相手でない者に換金される場合がある。 また、郵送方法も規定がないため、書留郵便ではなく普通郵便で送付してもよい。このため、市区町村への戸籍謄本請求時や出版社の応募者全員サービス申込時にしばしば利用される。 定額小為替は、公社が指定した金額が印刷された定額小為替証書が各郵便局貯金窓口に配備されており、顧客からの請求で郵便局員が為替日附印を押印することで発行が行われる。大学によっては、卒業生向けの証明書交付の手数料を受取人欄無記名の定額小為替証書での決済を指定する場合もある。あるいは、大学通信教育におけるレポート提出用の台紙を含めた教材費等の決済に定額小為替証書の送付を指定する場合もある。 但し、定額小為替証書の汚染・毀損あるいは日附印の年月日から半年を超過したものなどで再交付請求をした場合、定額小為替事務を所管している長野貯金事務センター(かつては山形貯金事務センター)の日附印が印刷されることで発行が行われる。 同一金額100枚以上の大量発行の場合も、原則は長野貯金事務センターが発行する形となる(この場合は、受取希望の窓口に要相談となる)ため、同様の券面が発行される。
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