婚姻届の書き方まとめ
婚姻届とは
婚姻届とは、婚姻をしようとする者が民法第739条、および戸籍法第74条に基づき、市区町村役場に提出する届書のことである。婚姻届は届出人の本籍地か所在地の市区町村役場に届け出なければならない。婚姻届を提出するにあたっての必要書類は、運転免許証やパスポートなどの本人であることを証明する書類1点と婚姻をしようとする者の戸籍謄本である。婚姻届の提出に際して手数料等はかからない。婚姻届を書く時に用意しておきたいもの
婚姻届けを書く際には次のものを用意しておくとよい。- 婚姻届
婚姻届は市区町村役場で入手できる。役所のWebサイトからダウンロードして印刷して使用してもよい。 - 判子
朱肉、スタンプ台を使って押印する判子であれば三文判でも問題ない。インキ浸透印(いわゆるシャチハタ)は使用できない。 - 本人であることを証明する書類
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど。住所を書く際の確認用として、あると便利である。 - 戸籍謄本
本籍地以外の役所に提出する場合には戸籍謄本が必要である。例えば、夫の本籍地のある役所に婚姻届を提出する場合は夫の戸籍謄本は不要だが、妻の戸籍謄本は必要である。ちなみに、戸籍謄本は、マイナンバーカードを持っていればコンビニで取得できる。 - 筆記具
筆記具は黒色のボールペンや万年筆を用いるのが一般的である。ただし、消えるボールペンは使用できない。鉛筆やサインペンも使用できない。
婚姻届の書き方
- 日付
婚姻届を提出する日付を年、月、日の順に記入する。年は西暦でも和暦でも構わない。その下の「〇〇長殿」は、提出する市区町村名を書く。例えば、宇都宮市役所に提出する場合は、「宇都宮市長殿」とする。 - 氏名と生年月日
氏名欄は氏と名に分けて記入する。漢字は略さずに正しく書く。念のために運転免許証や戸籍謄本に書かれている氏名を確認するとよい。生年月日は西暦でも和暦でも構わない。 - 住所
住所は、都道府県から書く。郵便番号は書かなくてよい。世帯主欄の名前がわからない時(父親か祖父かなど)は、住民票の写しを取り寄せれば確認できる。 - 本籍
本籍地は戸籍謄本に書かれている通りに記入する。筆頭者の氏名も戸籍謄本に書かれている内容の通りに書く。 - 父母の氏名、父母との続柄
父母の氏名を記入する。続柄は、長男、二男、三男、あるいは、長女、二女、三女のように書く。 - 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
婚姻後、どちらの氏を使うかを選択する。新しい本籍の欄は、夫婦の新居にするなどあらかじめ決めておいた住所を記入する。 - 同居を始めたとき
結婚式を挙げた時か、同居を始めた時のうち早い方の年月を記入する。下の欄では、初婚か再婚かを記入する。 - 同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫婦の職業
夫と妻の職業について当てはまるものを項目から選択する。 - 届出人
届出人の名前を記入し、判子を押す。 - 証人
証人となる人の氏名、生年月日、住所、本籍を記入し判子を押す。証人は親や兄弟など親族でも構わない。 - 連絡先
婚姻届の内容に不備があった時など、役所からの連絡を受ける際の電話番号を記入する。携帯電話の番号でもよい。
婚姻届受理証明書とは
婚姻届受理証明書とは、婚姻届が受理されたことを証明するための書類のことである。戸籍に記載されるまでの間に戸籍抄本が必要な時などに、戸籍抄本の代わりにとして利用することができる。発行手数料として300円~400円程度かかる。なお、上質紙による「婚姻届特別受理証明書」も発行(手数料1500円前後)している。ちなみに、受理証明書は婚姻届の他に、離婚届や養子縁組届、養子離縁届、認知届についても発行している。
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