てんのうきかん‐せつ〔テンワウキクワン‐〕【天皇機関説】
天皇機関説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/24 03:10 UTC 版)
天皇機関説(てんのうきかんせつ)とは、大日本帝国憲法下で確立された憲法学説で、統治権は法人たる国家にあり、天皇は日本国政府の最高機関の一部として、内閣をはじめとする他の機関からの輔弼を得ながら統治権を行使すると説いたものである。ドイツの公法学者ゲオルク・イェリネックに代表される国家法人説に基づき、憲法学者・美濃部達吉らが主張した学説で、天皇主権説(穂積八束・上杉慎吉らが主張)などと対立する。
注釈
出典
- ^ 衆議院憲法調査会事務局 「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料(明治憲法の制定過程について)」、2003年。
- ^ 芦部信喜『憲法』(第四版)岩波書店、2007年3月9日。
- ^
『私の履歴書/金森徳次郎』。ウィキソースより閲覧。"そのうち戸沢(重雄)検事が詔勅の批判をしてもよいかを尋ね、イエスの答を得て『しかし勅語、ことに教育勅語は批判してはいけないという説がありますが、それについてはどう思いますか』と尋ね、それは単なる俗説にすぎませんと美濃部さんは言下に言い切った。"。
- ^ 1935年(昭和10年)2月25日の貴族院での美濃部の弁明による
- ^ 衆議院憲法調査会・事務局作成資料「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料」
- ^ 『昭和天皇独白録』p.36
天皇機関説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 13:54 UTC 版)
詳細は「天皇機関説」を参照 美濃部らの提唱した天皇機関説は、一時は憲法学の通説とされたが、1935年、天皇機関説事件において軍部と野党の攻撃を受けた。美濃部は失脚し、天皇機関説は排除された。美濃部の弟子である宮澤俊義も激しく攻撃されている。 鈴木安蔵によれば、1934年当時において、憲法学者と称する者のほとんどは、現実の喫緊の問題の科学的分析ではなく、ただ憲法の概念論的講義や条文解釈を行うか、形式論的な考え方の操作をしているだけに見える、とされている。
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