外形標準課税とは? わかりやすく解説

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外形標準課税(がいけいひょうじゅんかぜい)

税を徴収するとき、企業事業活動規模に応じて課税する方式

東京都では2000年度から、資金量が5兆円以上の大手銀行対象として、法人事業税に外形標準課税方式導入することになった大阪府も、東京都同様の条例制定し2001年度から外形標準課税に踏み切る

法人事業税は、地方自治体都道府県)の税収のうちの一つである。通常は、事業活動に伴う利益全体を示す業務粗利益から人件費などの必要経費差し引いた当期純利益に対して課税する。すなわち、企業当期純利益の何%かを法人事業税として都道府県納める赤字企業については、当期純利益がマイナスとなるため、業務粗利益プラスであっても税の徴収行われないこの方式を所得標準課税呼んでいる。

所得標準課税に対して、「外形標準課税」では業務粗利益課税対象にする。つまり、当期純利益赤字であっても業務粗利益の額に応じて課税されることになる。事業活動規模比例して道路警察などの行政サービス受けていることが課税根拠とされている。景気変動によって大きく増減する所得標準課税方式比べると、安定した税収確保できることが大きなメリットである。

法律的な根拠は、地方税法(第72条の19)によって定められている課税標準の特例規定である。この特例規定では、法人事業税課税方式企業所得ではなく資本金売上高従業員数などの外形的に分かるものに代えてもよいことになっている地方自治体は、条例の制定によってこの規定適用することができる。

東京都場合日本銀行を含む主要20銀行法人事業税は、1985年度の約2100円か減少続け1999年度には34億円までに落ち込んでいる。これは、バブル期発生した不良債権処理することにより、決算赤字または赤字すれすれになっていることが大きな理由であると言われている。

大阪府場合法人事業税に外形標準課税を導入することによって、税収年間374億円の増加見込んでいる。しかし、国から地方交付税交付金受け取っている大阪府は、交付金がおよそ300億円減額されることになり、実質的な増収74億円程度になる見込みである。

2000年4月地方分権一括法施行され法律全国一律に定められている普通税目的税以外に、地方自治体独自に課税することが可能になった。今後地方特性合った独自課税を行う自治体増えるではないか予想される

(2000.02.11更新





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