石原銀行税(いしはらぎんこうぜい)
2000年度から、東京都は都内にある大手銀行に対し、法人事業税について外形標準課税を導入した。これは、純利益が赤字であっても、粗利益の額に応じて課税できるというもの。
財源を確保したい東京都にとって、このところの税収の落ち込みは、ずっと心配の種だった。東京都の石原慎太郎知事は、地方税法の例外規定に基づく新税構想を2000年に発表し、資金量5兆円以上の大手銀行を対象とする外形標準課税条例を制定させた。
これに対し、税を徴収される側の銀行は、中立と公平という税制の原則に反するとして、東京都を相手取り、提訴に踏み切った。その結果、第一審の東京地裁は、石原銀行税は地方税法に違反し無効であると判断して、すでに徴収された2000年度分(725億円)の返還を東京都に命令した。
石原知事は直ちに控訴する方針を表明したが、その一方で、政府税制調査会などで外形標準課税の全国的な導入を目指そうとする動きも始まっている。厳しい財政運営を強いられる地方にとって、これらの議論の行方は注目される。
(2002.03.28更新)
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