外国人登録制度の廃止と新たな在留管理制度の導入(2009年)
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「出入国管理及び難民認定法」の記事における「外国人登録制度の廃止と新たな在留管理制度の導入(2009年)」の解説
2009年(平成21年)の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が可決・成立し、同年7月15日に公布された。この改正法では、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格「留学」と「就学」の一本化、入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれた。主な改正点は以下の通り。 在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入(2012年(平成24年)7月9日施行) 特別永住者に対する特別永住者証明書の交付(2012年(平成24年)7月9日施行) 研修・技能実習制度の見直し(2010年(平成22年)7月1日施行) 在留資格「留学」と「就学」の一本化(2010年(平成22年)7月1日施行) 入国者収容所等視察委員会の設置(2010年(平成22年)7月1日施行) 拷問等禁止条約等の送還禁止規定を明文化(公布の日(2009年(平成21年)7月15日)から施行)。 在留期間更新申請等をした者について在留期間の特例を設ける(2010年(平成22年)7月1日施行)。 上陸拒否の特例を設ける(2010年(平成22年)7月1日施行)。 乗員上陸の許可を受けた者に対する乗員手帳等の携帯・提示義務(2010年(平成22年)1月1日施行) 不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を設ける(2010年(平成22年)7月1日施行)。 上記1と2にともない、外国人登録制度は廃止された。また、同じく住民基本台帳法の改正により、(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)、(2)特別永住者、(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者、(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を住民基本台帳法の適用対象に加えられ、住民票が交付されることとなった。 この改正に基づき、「国籍・地域別在留外国人数」の統計方法が2012年末から変更になった。 2011年(平成23年)末の統計まで 当時の外国人登録者数のうち、現行の出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する「中長期在留者」に該当し得る在留資格をもって在留する者及び「特別永住者」の数 外国人登録証明書の「国籍等」欄に「朝鮮」の表記がなされている者と「韓国」の表記がなされている韓国籍を有する者を合わせて「韓国・朝鮮」として計上 「台湾」表記は無く「中国」に計上(後述) 2012年(平成24年)末の統計から 「中長期在留者」及び「特別永住者」の数 在留カード等の「国籍・地域」欄に「韓国」の表記がなされている者を「韓国」に、「朝鮮」の表記がなされている者を「朝鮮」に計上 朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍を始めいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされており、「朝鮮」は国籍を表示するものとして用いているものではない 台湾の権限ある機関が発行した旅券等を所持する者は、平成24年7月8日までは外国人登録証明書の「国籍等」欄に「中国」の表記がなされていた。同年7月9日以降は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「台湾」の表記がなされており、平成24年末の統計からは「台湾」の表記がなされた在留カード等の交付を受けた者を「台湾」に計上
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