外国人登録制度の廃止と新たな在留管理制度の導入とは? わかりやすく解説

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外国人登録制度の廃止と新たな在留管理制度の導入(2009年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 15:33 UTC 版)

出入国管理及び難民認定法」の記事における「外国人登録制度の廃止と新たな在留管理制度の導入(2009年)」の解説

2009年平成21年)の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法一部改正する等の法律」が可決成立し同年7月15日公布された。この改正法では、在留カード交付など新たな在留管理制度導入始めとして、特別永住者証明書交付研修・技能実習制度見直し在留資格留学」と「就学」の一本化入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれた。主な改正点以下の通り在留カード交付など新たな在留管理制度導入2012年平成24年7月9日施行特別永住者対す特別永住者証明書交付2012年平成24年7月9日施行研修・技能実習制度見直し2010年平成22年7月1日施行在留資格留学」と「就学」の一本化2010年平成22年7月1日施行入国者収容所等視察委員会の設置2010年平成22年7月1日施行拷問等禁止条約等の送還禁止規定明文化公布の日(2009年平成21年7月15日)から施行)。 在留期間更新申請等をした者について在留期間特例設ける(2010年平成22年7月1日施行)。 上陸拒否特例設ける(2010年平成22年7月1日施行)。 乗員上陸許可受けた者に対す乗員手帳等の携帯提示義務2010年平成22年1月1日施行不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を設ける(2010年平成22年7月1日施行)。 上記1と2にともない外国人登録制度廃止された。また、同じく住民基本台帳法改正により、(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)、(2)特別永住者(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者、(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を住民基本台帳法適用対象加えられ住民票交付されることとなった。 この改正に基づき、「国籍地域別在留外国人数」の統計方法2012年末から変更になった2011年平成23年)末の統計まで 当時外国人登録者数のうち、現行の出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する「中長期在留者」に該当し得る在留資格をもって在留する者及び「特別永住者」の数 外国人登録証明書の「国籍等に「朝鮮」の表記なされている者と「韓国」の表記なされている韓国籍有する者を合わせて韓国・朝鮮」として計上台湾表記無く中国」に計上後述2012年平成24年)末の統計から 「中長期在留者」及び「特別永住者」の数 在留カード等の「国籍地域に「韓国」の表記なされている者を「韓国」に、「朝鮮」の表記なされている者を「朝鮮」に計上 朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍始めいずれか国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍地域に「朝鮮」の表記なされており、「朝鮮」は国籍表示するものとして用いているものではない 台湾権限ある機関発行した旅券等を所持する者は、平成24年7月8日までは外国人登録証明書の「国籍等に「中国」の表記なされていた。同年7月9日以降は、在留カード等の「国籍地域に「台湾」の表記なされており、平成24年末の統計からは「台湾」の表記なされた在留カード等の交付受けた者を「台湾」に計上

※この「外国人登録制度の廃止と新たな在留管理制度の導入(2009年)」の解説は、「出入国管理及び難民認定法」の解説の一部です。
「外国人登録制度の廃止と新たな在留管理制度の導入(2009年)」を含む「出入国管理及び難民認定法」の記事については、「出入国管理及び難民認定法」の概要を参照ください。

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