国際的な著作物の準拠法とは? わかりやすく解説

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国際的な著作物の準拠法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 15:11 UTC 版)

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事における「国際的な著作物の準拠法」の解説

国際的に流通する著作物をどの国の著作権法保護するかについては、複数学説少なくとも20世紀前半から存在しており、21世紀に入ってからも議論続いている。 例えば、共にベルヌ条約加盟国であるドイツ日本を例にとると、ドイツ人作家小説日本販売されれば日本の著作権法保護し逆に日本人作家マンガドイツ販売されればドイツ著作権法保護される。これは、ベルヌ条約5条 (2) で「保護範囲及び著作者の権利保全するため著作者保障される救済方法は、この条約の規定によるほか、専ら保護要求される同盟国法令の定めところによる」と規定されてからである。つまり、著作物利用著作権侵害になるか否か著作権保護方法などに関する準拠法著作権の準拠法)は、著作物の「利用行為地」によると理解される。この原則属地主義呼ばれているが、インターネットなどの普及により、何をもって利用行為地とみなすか曖昧さ生じていることから、伝統的なベルヌ条約上で解釈される属地主義と、新技術対応したTRIPS協定などの属地主義が同じ前提条件なのか、疑問呈されている。 この利用行為地の定義問題加えて著作権ならではの難しさ存在する方式主義採用している特許権場合は、1つ発明であっても各国それぞれ特許申請して個別保護される。そのため、特許認めた国の法律準拠して特許侵害を裁くこととなり、比較シンプルである。ところが著作権特許権などとは異なりベルヌ条約無方式主義採用していることから、どこかの国に著作物を登録せずとも著作権自然発生し、国際的な著作権侵害生じた際にどの国の著作権法で裁くかが問題になる。 これについては、日本の判例によると登録国法ないし保護国法を採用しており、またベルヌ条約第5条 (2) の規定から、学説では保護国法が支持されている。ところがこの「保護国法」をどのように解釈するかで学説分かれている。保護国法と法廷地法同一視する説と、区別する説である。法廷地法とは、著作権者著作権侵害遭った場合、どこの国の裁判所提訴したかで準拠する国の法律決め考え方である。しかし、著作権者国籍住所実際居住地など別要素考慮すべきであり、ベルヌ条約第5条 (2) の文言から単純に保護国法や法廷地法導き出すことに対し理論的な弱さ指摘されている。 また裁判通じて侵害行為に対して差止請求損害賠償求めていくことになるが、これが国をまたいでいる場合、ある国の裁判所がどこまで差止賠償命じることができるのかも問題となり、様々な学説存在する

※この「国際的な著作物の準拠法」の解説は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の解説の一部です。
「国際的な著作物の準拠法」を含む「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事については、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の概要を参照ください。

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