国際的な著作物への対応とは? わかりやすく解説

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国際的な著作物への対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「国際的な著作物への対応」の解説

著作権の準拠法」も参照 著作物国際的に流通する社会において、どこの国の著作物がどこで利用され場合米国著作権法適用されるのかが問題となる。米国著作権法では、既発行と未発著作物で対応が異なる。未発著作物場合著作者国籍や現在居住地不問著作権保護対象になる (第104条)。一方既発著作物は、以下6要件いずれか1つ以上に該当すれば、米国著作権法適用される (第104条)。 発行初日段階で、著作者一人以上が「米国籍あるいは米国住民」、「条約加盟国国民住民、あるいは加盟国政府機関などの主権者」、「無国籍者 (現在居住地問わない)」のいずれかに該当する場合 米国内最初に発行されたか、あるいは発行初日段階条約加盟済の国で発行され場合 音声レコーディングのうち、条約加盟国内で最初に録音完了したもの 絵画図形または彫刻作品のうち、ビルなどの建造物組み込まれている場合、あるいは建築著作物のうち、米国ないし条約加盟国内のビルなどの建造物組み込まれている場合 最初発行者国際連合もしくは国際連合の専門機関、または米州機構 (OAS) の場合 一定の条件下で、米国大統領布告 (proclamation) によって保護する指定され著作物 国際著作物対すこのような運用は、米国以外著作権法でも見られることから、同一著作物巡って同一原告と被告世界各国裁判所係争する事態発生している。その代表例が「ウルトラマン裁判」である。本件では、日本タイ中国米国それぞれ訴訟起こり異な判決出ている。

※この「国際的な著作物への対応」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「国際的な著作物への対応」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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