国際的な著作物への対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)
「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「国際的な著作物への対応」の解説
「著作権の準拠法」も参照 著作物が国際的に流通する社会において、どこの国の著作物がどこで利用された場合に米国著作権法が適用されるのかが問題となる。米国著作権法では、既発行と未発行著作物で対応が異なる。未発行著作物の場合、著作者の国籍や現在居住地は不問で著作権の保護対象になる (第104条)。一方、既発行著作物は、以下6要件のいずれか1つ以上に該当すれば、米国著作権法が適用される (第104条)。 発行初日の段階で、著作者の一人以上が「米国籍あるいは米国住民」、「条約加盟国の国民、住民、あるいは加盟国の政府機関などの主権者」、「無国籍者 (現在居住地は問わない)」のいずれかに該当する場合 米国内で最初に発行されたか、あるいは発行初日の段階で条約加盟済の国で発行された場合 音声レコーディングのうち、条約加盟国内で最初に録音完了したもの 絵画、図形または彫刻作品のうち、ビルなどの建造物に組み込まれている場合、あるいは建築著作物のうち、米国ないし条約加盟国内のビルなどの建造物に組み込まれている場合 最初の発行者が国際連合もしくは国際連合の専門機関、または米州機構 (OAS) の場合 一定の条件下で、米国大統領の布告 (proclamation) によって保護すると指定された著作物 国際著作物に対するこのような運用は、米国以外の著作権法でも見られることから、同一の著作物を巡って、同一の原告と被告が世界各国の裁判所で係争する事態が発生している。その代表例が「ウルトラマン裁判」である。本件では、日本、タイ、中国、米国でそれぞれ訴訟が起こり、異なる判決が出ている。
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