国際刑事裁判所
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国際刑事裁判所(ICC)の刑事手続には死刑はなく最高刑は終身刑である。ヨーロッパ諸国は死刑を認めるべきでないとの立場に立っていたのに対し、主にアラブ諸国は最も重大な犯罪であるにもかかわらず死刑を科さないことに反対があったため、国際刑事裁判所に関するローマ規程第80条は各国の国内法に定める刑罰の適用を妨げるものではないことを特に規定している。 刑罰の種類は主刑としての自由刑と付加刑としての財産刑である。自由刑として「最長三十年を超えない特定の年数の拘禁刑」及び「犯罪の極度の重大さ及び当該有罪の判決を受けた者の個別の事情によって正当化されるときは終身の拘禁刑」が定められている(国際刑事裁判所に関するローマ規程第77条1)。また財産刑には「手続及び証拠に関する規則に定める基準に基づく罰金」及び「直接又は間接に生じた収益、財産及び資産の没収」(善意の第三者の権利を害することのないように行うことが条件)が定められている(国際刑事裁判所に関するローマ規程第77条2)。 国際刑事裁判所は独自の刑事施設を有していないため刑の執行について各国の協力を得る必要がある。 拘禁刑の執行については、刑を言い渡された者を受け入れる意思を裁判所に対して明らかにした国の一覧表の中から国際刑事裁判所が指定する国において執行されるが、指定がなされない場合には接受国(オランダ)が提供する刑務所において執行される(国際刑事裁判所に関するローマ規程第103条)。 罰金及び没収の執行については、国際刑事裁判所の命令に基づき、締約国の国内法の手続に従って執行される。
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国際刑事裁判所
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国際刑事裁判所(ICC)は、1998年のローマ規程によって設立された世界初の国際的な刑事裁判所であり、深刻な人権侵害を扱う。その目的としては、ジェノサイドや戦争犯罪を行った政治指導者を告発することが挙げられている。
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国際刑事裁判所
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「国際連合人権委員会」の記事における「国際刑事裁判所」の解説
2001年5月には、委員会創設時からの構成国であるアメリカ合衆国が、国際刑事裁判所を巡る議論に際して委員会を退席する事態が生じた。この議題は2003年に再提出された。
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国際刑事裁判所(ICC-PCI、通称「ICC」)
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「延坪島砲撃事件」の記事における「国際刑事裁判所(ICC-PCI、通称「ICC」)」の解説
ICCは12月6日、先の哨戒艦沈没事件と今回の事件が北朝鮮の「戦争犯罪」に該当するか予備調査を進めると発表した。
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