告発状・告訴状の送付先とは? わかりやすく解説

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告発状・告訴状の送付先

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)

事前面接」の記事における「告発状・告訴状の送付先」の解説

事前面接おこなわれた場合速やかに刑事告訴または刑事告発することが肝要である。刑事告訴告発では連絡先記入した書面告訴状告発状)を検察警察内容証明郵便または書留送付することが慣例となっているが、本人告訴・告発意思確認のために後日検察庁訪問する必要がある。 2重雇用関係による労働者供給事業、それに伴って推認される中間搾取労働基準法第6条違反)についての告訴状告発状)の送付先には 検察直告班または検察官 労働基準監督署または労働基準監督官 がある。 職業安定法44条についての告訴状告発状)の送付先には 検察直告班または検察官 警察または司法警察員 があるが、職安法による労働者からの告訴検察官直受(直告班)のみが報道されている。警察での告訴受理親告罪多数占め傾向にあるので、職安法違反等の知能犯事件警察とは親和性低く十分な証拠揃っていたとしても職安法等の事業法での告訴・告発警察受理される可能性極めて低い。しかし証拠不十分な場合では捜査能力限定される検察よりも、一時捜査責任をもつ警察が望ましいが、証拠不備のために不受理になるものと想定できる職業安定法違反事件知能犯を主に取り扱う検察捜査になじむ事案であるので、十分な証拠そろっており一時捜査不要思料される場合検察に対して行うのが賢明である。なお、職業安定法は国と事業者との間の法律であるため、労働者第3者とどまり刑事告訴ではなく刑事告発とすべきとの法解釈存在するため、告訴・告発を行う際にはあらかじめ、告訴または告発とすべきかを検察に対して確認をとるべきである。 検察への直接告訴・告発端緒にした事件割合警察に対して圧倒的に高いことは統計上で裏付けられている。検察統計年報によると、平成19年既済事件数(交通事件除外438,346件のうち、告訴・告発端緒とした事件11,187件となり、全体の2.4%であるが、そのうち4,728件が検察官による告訴・告発の直受け事件である。この中から公務員からの告発を除くと9,402件が一般からの告訴・告発で、さらに起訴件数は2,446件、不起訴件数は6,936件で起訴率は26.1%である。比較相談しやすい警察署での告訴・告発件数検察同程度であるこは考えにくい。その理由として告訴・告発受理による担当刑事への1次捜査責任送検のための事務処理による過度な負担を防ぐために、警察受理をしぶり告訴・告発検察集中しているとの指摘法曹界では以前よりある。 労働基準監督署については職業安定法管轄しておらず、告訴受理することはできない管轄都道府県労働局となるが、司法捜査持たないため、所轄検察警察の捜査協力に応じて対応することとなる。 刑事告訴告発先行して都道府県労働局公共職業安定所に対して指導監督申し立て書を郵送送付することができる。仮に労働局などから指導票が発行され場合は、その事をもって刑事告訴告発の重要証拠とすることができる。指導票が発行されということは労働局刑事告発できるだけ証拠があるということであり、業者側で改善しない場合は、告発踏み切るか、行政処分を行うことを意味している。従って指導票や是正勧告書がでるように申し立てすることを、告訴・告発のための事前準備として捉えるともできる

※この「告発状・告訴状の送付先」の解説は、「事前面接」の解説の一部です。
「告発状・告訴状の送付先」を含む「事前面接」の記事については、「事前面接」の概要を参照ください。

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