古墳の土地売買に関する事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/30 23:36 UTC 版)
「はざみ山古墳」の記事における「古墳の土地売買に関する事件」の解説
1990年(平成2年)、約15,000m2の古墳のうち後円部周濠の一部を埋め立てた民有地1154.65m2の所有者が開発許可を府に申請した。府はこれを認めなかったため、その土地は建設会社など4者の共有地として登記され、土地所有者が大阪府に買い取りを要望。1991年(平成3年)、藤井寺市(実際は市土地開発公社が先行取得して後に市が公社に補償)がおよそ8億7000万円で買い取った。 その後、市の申請に基づき1996年(平成8年)3月にはざみ山古墳として国の史跡に指定される(2001年1月29日には個々の古墳の指定を統合した古市古墳群全体として史跡指定)。 ところが1999年(平成11年)11月、元の所有者1人の土地持ち分に設定されていた約1億円の抵当権仮登記が公社への移転登記前に無断で抹消されていたとして、抵当権者の相続人が大阪地裁に提訴。市を相手取って抵当権仮登記の回復を求めた。また、土地所有者の1人として大阪近鉄バファローズの梨田監督(当時)の妻が関与していたことなどから、一部週刊誌等で報じられた。 この訴えが認められ、結果的に市は敗訴。調停にも応じなかったため、2004年(平成16年)秋、抵当権者の申し立てで、史跡である古墳の一部が競売にかけられるという異例の事態となった。2005年(平成17年)1月6日、事実上、開発ができない土地にもかかわらず堺市の不動産会社が888万円で落札。その後、市に対して路線価での買取りを求めたが市が応じなかったため、交渉は決裂。2005年(平成17年)3月、市は不動産会社を相手に、127万7000円の賠償金を支払う代わりに所有権を放棄するよう求める訴えを大阪地裁堺支部に起こした。2006年3月には、所有者の会社に対し370万円で市に譲渡するよう命ずる判決が出ている。
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