古墳の土地売買に関する事件とは? わかりやすく解説

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古墳の土地売買に関する事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/30 23:36 UTC 版)

はざみ山古墳」の記事における「古墳の土地売買に関する事件」の解説

1990年平成2年)、約15,000m2の古墳のうち後円部周濠一部埋め立てた民有地1154.65m2の所有者開発許可を府に申請した。府はこれを認めなかったため、その土地建設会社など4者の共有地として登記され土地所有者大阪府買い取り要望1991年平成3年)、藤井寺市実際は市土地開発公社先行取得して後に市が公社補償)がおよそ8億7000万円買い取ったその後、市の申請に基づき1996年平成8年3月はざみ山古墳として国の史跡指定される2001年1月29日には個々古墳指定統合した古市古墳群全体として史跡指定)。 ところが1999年平成11年11月、元の所有者1人土地持ち分設定されていた約1億円の抵当権仮登記公社への移転登記前に無断抹消されていたとして、抵当権者の相続人大阪地裁提訴。市を相手取って抵当権仮登記回復求めたまた、土地所有者1人として大阪近鉄バファローズ梨田監督当時)の妻が関与していたことなどから、一部週刊誌等で報じられた。 この訴え認められ結果的に市は敗訴調停にも応じなかったため、2004年平成16年)秋、抵当権者の申し立てで、史跡である古墳一部競売かけられるという異例事態となった2005年平成17年1月6日事実上開発できない土地にもかかわらず堺市不動産会社888万円落札その後、市に対して路線価での買取り求めたが市が応じなかったため、交渉決裂2005年平成17年3月、市は不動産会社相手に、1277000円の賠償金支払代わりに所有権放棄するよう求め訴え大阪地裁堺支部起こした2006年3月には、所有者会社対し370万円で市に譲渡するよう命ず判決出ている。

※この「古墳の土地売買に関する事件」の解説は、「はざみ山古墳」の解説の一部です。
「古墳の土地売買に関する事件」を含む「はざみ山古墳」の記事については、「はざみ山古墳」の概要を参照ください。

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