古典期前とは? わかりやすく解説

古典期前

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 14:16 UTC 版)

ローマ法」の記事における「古典期前」の解説

おおよそ紀元前201年から紀元前27年までの間には、法が時代必要に合わせてより柔軟に発展していった。第二次ポエニ戦争勝利したローマは、その勢力の拡大と共に外国人に関する法律問題対処する必要が生じたが、古い形式的な市民法」はこれに対処することができなかった。十二表法定められ民事訴訟手続は、ローマ市民のみに適用され確定文言によって訴権定め厳格な形式性・保守性特徴とする儀礼的なもので、一度間違えるとやり直しがきかず、原告敗訴するという硬直性を有していた。 このような必要に応じて法務官法(英語版)ないし名誉法が登場すると、古い形式主義修正する万民法という新しいより柔軟な原理採用された。新たな必要に法を適応させてゆくという方法論は、法律実務公職者、そして特に法務官にはすっかり定着した法務官立法ではなく告示発する場合にも、技術的に新しい法を創造したわけではなかった。しかし、実際には、法務官判定した結果法律上保護され訴権付与)、事実上新し法規制の源となることもしばしばあった。後任法務官前任法務官告示拘束されなかったが、前任者告示有用なのであることが明らかになれば、後任者もその告示援用して判定示していた。このようにして永続的な内容創造され告示から告示へと受け継がれていった。 こうして、時代流れ超えて法務官法という新しい体系登場し市民法併存しながら、これを補充し修正していたのである実際にも、有名なローマ法学者アエミリウス・パーピニアーヌスは、法務官法を次のように定義した。「法務官法は、市民法公共の利益のために補充し、あるいは修正するために、法務官によって導入された法である」。 やがて方式書訴訟は、ローマ市民にも適用されるようになっていき、十二表法定められ形式的な民事訴訟手続廃止され、後に市民法法務官法は市民法大全において融合するに至るのである

※この「古典期前」の解説は、「ローマ法」の解説の一部です。
「古典期前」を含む「ローマ法」の記事については、「ローマ法」の概要を参照ください。

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