古典の日に関する法律とは? わかりやすく解説

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古典の日に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 17:35 UTC 版)

古典の日」の記事における「古典の日に関する法律」の解説

古典の日に関する法律は、古典の日目的第1条)と内容第3条)、古典の日における古典の定義(第2条)を定める。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}第1条 この法律は、古典が、我が国文化において重要な位置占め優れた価値有していることに鑑み古典の日設けること等により、様々な場において、国民古典親しむことを促し、その心のよりどころとして古典広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的活力ある社会実現寄与することを目的とする。 第2条 この法律において「古典」とは、文学音楽美術演劇伝統芸能演芸生活文化その他の文化芸術学術又は思想分野における古来文化的所産であって我が国において創造され、又は継承され国民多く恵沢もたらすものとして、優れた価値有する認められる至ったものをいう第3条 国民の間に広く古典についての関心理解を深めるようにするため、古典の日設ける。 古典の日は、十一月一日とする。 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事実施されるよう努めものとする。 国及び地方公共団体は、前項規定するもののほか、家庭学校職場地域その他の様々な場において、国民古典親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典活用した教育機会整備古典に関する調査研究推進及びその成果普及その他の必要な施策講ずるよう努めものとする

※この「古典の日に関する法律」の解説は、「古典の日」の解説の一部です。
「古典の日に関する法律」を含む「古典の日」の記事については、「古典の日」の概要を参照ください。

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