原理としての法とルールとしての法とは? わかりやすく解説

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原理としての法とルールとしての法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/17 01:09 UTC 版)

ロナルド・ドウォーキン」の記事における「原理としての法とルールとしての法」の解説

ドゥウォーキン法実証主義の最も重要な批判者であり、考えうるありとあらゆるレベル法実証主義者理論拒絶するドウォーキンは法の実在内容に関するいかなる一般理論をも受け入れない。ある法について、その効果言及することなしでも、特定の法体系依拠するならばそれを同定できるということ否定する。また彼は、法実証主義全体的慣習的な見方をも否定するドウォーキンにとって法理論とは、事案がいかに決定されるかという方法についての理論であり、それは政体による説明によって成立するではなく政府による政府懸案対す強制力行使抽象的理想的に制御することによって成立するのであるドウォーキンは、ハーバート・ハート実証主義対す批判によってよく知られており、著書『法の帝国』の中でその批判全面的に繰り広げている。ドウォーキン理論は「解釈主義」と呼ばれ、法とはなんであれ法体系慣習的な歴史構成的解釈した後に得られるもの、とする。 ドウォーキンは、人々大事に抱いている倫理的原則はしばし誤っており、時には歪められることによって「ある種犯罪には受け入れられるものがある」とまで解釈されうる、と論じる。法廷はこれらの原則見出し適用するために、過去の法の実用を最もよく説明し正当化するような解釈生み出そうとする視点から、法的な与件立法過程判例など)を解釈する。この場合解釈有意味なものとなるように、「純一としての法'law as integrity'」という考え方に従わなければならない、とドウォーキン論じる。 法がこのような意味で「解釈による」ものである考えドウォーキンは、人々法的権利云々される状況においては解釈は「正し答え理論(the right answer thesis)」にかかわらざるを得ない、と考える。また彼は、そのような難し判断においては裁判官自由裁量はないとするドウォーキンの法原則は、ハートの「承認ルール'Rule of Recognition'」とも関係している。ドウォーキンは、ハートが言うような、法体系において他の法を有効と認定するような上位規則、という考え反対する。その根拠は、有効と認定する過程は皆が納得するようなものでなければならないのに、人々には、正しく法的な結果正当な異議に対して開かれているような場合でさえ法的権利があるからである。 ドウォーキンは、実証主義による法と倫理区分与せず伝統的な自然法仮定するように、法と倫理存在論的な意味でなく認識論的な意味において関係し合っている、と考える。

※この「原理としての法とルールとしての法」の解説は、「ロナルド・ドウォーキン」の解説の一部です。
「原理としての法とルールとしての法」を含む「ロナルド・ドウォーキン」の記事については、「ロナルド・ドウォーキン」の概要を参照ください。

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