出資法と貸金業者とは? わかりやすく解説

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出資法と貸金業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 05:17 UTC 版)

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の記事における「出資法と貸金業者」の解説

もともと貸金業自由営業だったが、高利貸取り締まる必要が生じたため、1939年8月金融業取締規則1939年警視庁29号。旧憲法9条に基づく)が制定された。貸金業警視総監許可制となり、一定額の営業資金保有許可要件とされた。しかし、新憲法施行によりこの規則失効し一時的に無規律の状態となった。経済・社会混乱資金不足背景に、高利貸預金類似行為を行う者など、いわゆる闇金融広く発生しており、これを取り締まる必要があって、1949年5月貸金業取締法(1949年法律170号)が制定された。 この法律は、貸金業者の「預り金の禁止」と、銀行などの役職員の「浮貸し等の禁止」などを定めた。この「預り金の禁止」により、貸金業者貸付原資は、自己資金または親族縁故など特定少数者から集めた資金限られることとなった。そのため、違法ゆえ貸金業届出受理されない者や、引き続き他人資本利用して貸金業行いたい者などが、「特別金融機関」または「類似金融機関」を名乗って、不正金融を行うようになった前者代表例が、1953年10月破たんした保全経済会(=「匿名組合形式利殖機関」を標榜した)であり、後者が「株主相互金融」である。 1954年6月出資法は、その保全経済会事件受けて制定された。すなわち、「出資金の受入の制限」を定めとともに貸金業者課されていた「預り金の禁止」を、広く一般に課すこととした。また、同法による「預り金の禁止」では、社債発行による貸付原資受入れも「預り金」であることが明示された。なお、貸金業取締法が「殖産会社整理」という所期目的達す一方同法に基づく届出制弊害生じていたことから、これを廃止し貸金業者については簡易な届出制度存置することとなったまた、1954年6月法改正1954年法律198号)により、出資募集の際の誇大宣伝禁止目的として、証券取引法改正特定価格による買戻保証表示禁止旧法191条の3)、確定利益配当等の保証禁止(同191条の4)。現行法170171条)も行われた。この証取法改正は「米国のブルー・スカイ・ローの継受である」ということ一部喧伝された。

※この「出資法と貸金業者」の解説は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の解説の一部です。
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