預り金の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 05:17 UTC 版)
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の記事における「預り金の禁止」の解説
1954年6月出資法が広く一般に課した「預り金の禁止」は、1983年5月の法改正を経て、現在も、なお存続している。 「預り金」とは、下記の4要件の全てを満たすものとされているが、これは「預金」を意味している。 不特定かつ多数の者が相手であること、 金銭の受け入れであること、 元本の返還が訳されていること 主として預け主の便宜のために金銭の価値を保管することを目的とするものであること。 なお、1954年6月出資法は、「預貯金による金銭の受け入れ」のほか、「公募債の発行による貸付原資の受け入れ」も「預り金」としたため、いわゆるノンバンクによる資本市場での資金調達が制限されることとなった。すなわち1987年11月に事業会社にコマーシャルペーパーの国内発行が解禁された際、ノンバンクには解禁されず、また、1993年6月にノンバンク(貸金業者、リース企業、購入あっせん企業)に解禁された際には、発行代り金専用の預金口座を新たに開設するなど、発行預り金を貸付原資としないための措置を講ずることが求められた。1999年4月ノンバンク社債法(1999年法律32号)により、要件を満たしたノンバンク(特定金融会社等)の社債発行が解禁されて、「公募債の発行による貸付原資の受け入れ」を「預り金」とする出資法の規定は削除された。
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