預り金の禁止とは? わかりやすく解説

預り金の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 05:17 UTC 版)

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の記事における「預り金の禁止」の解説

1954年6月出資法広く一般に課した「預り金の禁止」は、1983年5月法改正経て、現在も、なお存続している。 「預り金」とは、下記の4要件全て満たすものとされているが、これは「預金」を意味している。 不特定かつ多数の者が相手であること、 金銭受け入れであること、 元本返還訳されていること 主として預け主の便宜のために金銭価値保管することを目的とするものであること。 なお、1954年6月出資法は、「預貯金による金銭受け入れ」のほか、「公募債発行による貸付原資受け入れ」も「預り金」としたためいわゆるノンバンクによる資本市場での資金調達制限されることとなった。すなわち1987年11月事業会社コマーシャルペーパー国内発行解禁された際、ノンバンクには解禁されず、また、1993年6月ノンバンク貸金業者リース企業購入あっせん企業)に解禁された際には、発行代り専用預金口座新たに開設するなど、発行預り金貸付原資としないための措置講ずることが求められた。1999年4月ノンバンク社債法(1999年法律32号)により、要件満たしたノンバンク特定金融会社等)の社債発行解禁されて、「公募債発行による貸付原資受け入れ」を「預り金」とする出資法規定削除された。

※この「預り金の禁止」の解説は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の解説の一部です。
「預り金の禁止」を含む「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の記事については、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の概要を参照ください。

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