処分と裁判とは? わかりやすく解説

処分と裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/06 04:44 UTC 版)

松下昇」の記事における「処分と裁判」の解説

松下1970年5月学内事件名目とする刑事事件被告人として起訴された。 1970年10月には神戸大学から懲戒免職処分受けた教授会欠席授業試験拒否全員0点をつけたこと、落書きなど松下表現それ自体処分理由になっている。 同11月人事院審理請求。(なお松下は懲戒免職処分対す取消請求提訴行っていない。)これについて松下は「いくつかの国立大学処分を(地裁民事管轄範囲突破して全国レベル統一的に問題化することと、任意の参加者制限なしに被処分者同等訴訟行為可能な代理人になれるという規定最大限応用することであり、処分取消中心目標ではなかった。」と述べている。処分に対して処分撤回求めることは相手設定した地平乗ってしまうことであり、必敗である。そうではなく相手自分にとって新し地平創造し続けること(これは芸術にとっては当たり前のこと)ができれば相手も対応に苦慮するし自分も楽しい、そのように松下闘い続けた1971年5月に国が提起したA430研究室明渡し請求事件へ応答から始まる裁判群、1983年7月、国(京都大学)から松下ら5名へのA367資料室占有移転禁止の仮処分求めたのに始まる京大A367資料室をめぐる奇妙な裁判群、裁判過程での監置暴力事件対す裁判など多く裁判舞台にして、松下表現活動行った

※この「処分と裁判」の解説は、「松下昇」の解説の一部です。
「処分と裁判」を含む「松下昇」の記事については、「松下昇」の概要を参照ください。

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