共通法による扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 07:57 UTC 版)
「内地」という地域概念は、明治維新以降、日本の領土が拡大する過程で生み出された。なお、共通法制定以前にも、蝦夷地を北海道として1869年に編入、琉球処分で琉球王国を沖縄県として1879年に併合している。 1885年、日本は台湾を領土に編入したが、その際に台湾の統治機構として台湾総督府を設置した。その為、日本の領土は施行される法令の形式・内容が台湾とその他日本政府の直轄地域とで異なる事態となった。その後、適用法令の異なる地域が更に増えたことで統一的に法令を運用するための法規範が必要となり、法令の適用範囲・適用関係の確定及び各地域間の連絡統一を目的として、1918年に共通法(大正7年法律第39号)が制定(同年4月17日施行)された。 その際、日本の統治権が及ぶ地域は同法第1条によって下記の通りに分類され、初めて法的に内地の定義が為された。 大正7年法律第39号版 本法ニ於テ地域ト稱スルハ内地、朝鮮、臺灣又ハ關東州ヲ謂フ 前項ノ内地ニハ樺太ヲ包含ス 大正12年法律第25号版 本法ニ於テ地域ト稱スルハ内地、朝鮮、臺灣、關東州又ハ南洋群島ヲ謂フ 前項ノ内地ニハ樺太ヲ包含ス なお、共通法は2019年現在に至るまで廃止の措置を採られていないが、日本国との平和条約(1952年4月28日発効)で日本は外地における全ての権利、権原及び請求権を放棄したため、国際法上はもとより、国内法解釈の上でも外国条約尊重義務の観点から(日本国憲法98条2項)事実上失効の扱いを受けているとするのが通説である。
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