公賣とは? わかりやすく解説

こう‐ばい【公売】


公売

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/07 04:32 UTC 版)

公売(こうばい)とは、課税庁が国税徴収法に基づき滞納税金の回収のために差し押さえた財産不動産または動産)を換価するための手続きのこと。




「公売」の続きの解説一覧

公売

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)

滞納処分」の記事における「公売」の解説

税務署長は、公売の10日前までに公売する財産種類内容、公売の方法日時等を、税務署掲示板掲示する等の方法により公告する徴収法第96条と共に滞納者交付要求人、公売財産権利者公告同様の内容通知徴収法第97条)しなければならない差押財産公売する際は、税務署長見積価額決定しなければならない徴収法第98条)。見積価格については、客観的な時価基準にするか、鑑定人などの評価額参考にして決定される。公売財産不動産船舶航空機である場合、公売の3日前までに見積価額公告なければならない。 公売財産につき買受の申し込みをしようとする者は、一定の場合除いて見積価額10%上の税務署長定める額を公売保証金として納付しなければならない。これにより納付された公売保証金は、公売財産の買受代金充てられる。また、売却決定された後に買受人が期限までに代金支払わない場合保証金没収され、公売にかかる国税充てられる。保証金納付した者が公売財産落札できなかった場合は、保証金遅滞無くその者に返還される徴収法第100条)。 入札当たっては、入札人は所定時刻までに自らの住所氏名入札しようとする公売財産の名称や入札価格等入札書に記載し、封をして徴収職員差し出す。いわゆる電子入札方法がとられている場合は、入札者は一定の方法により封に代わる操作をして入札する一度提出した入札書は、変更取り消しをすることはできない徴収法第101条)。 徴収法第103条では、せり売の方法で公売できる旨を定めている。せり売とはいわゆるオークション」であり、徴収職員または徴収職員指定されたせり売人公売する財産指定し、買受人に申込催告する。買受人は、番号札掲げるなど徴収職員指定する方法により、主に口頭入札価格申告して価格競り上げていく。 入札・せり売どちらの場合も、徴収職員見積価額上で最も高い価格による入札者を最高価申込者として定める。2人上の者が最高値をつけた場合は更に入札または競り行い、なお決着つかない場合はくじで最高価申込者を決する徴収法第104条)。公売財産不動産登録制度のある船舶徴収第69条・第70条のもの)等である場合は、最高価申込者後直ちに、補欠として2番目に高い価格をつけた者を次順位買受申込者として定める(徴収法第104条の2)。最高価申込者等を定めたときは、徴収職員直ちに、これらの者の氏名価格告げ入札せり売り終了告知しなければならない徴収法第106条)。 公売の妨害価格引下げ目的での連合いわゆる談合)を行った者は、その後2年間公売への参加制限される。これらの行為行った者の入札無かったものとされ、納付した公売保証金返還され国庫帰属する徴収法第108条)

※この「公売」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「公売」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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