公的学術的用法とは? わかりやすく解説

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公的・学術的用法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 06:26 UTC 版)

本土」の記事における「公的・学術的用法」の解説

法律や行上の区分としては、下記の物がある。ただし、これらはいずれ地理学上の区分ではない。 離島航路整備法第2条第1項は、「本州北海道四国及び九州」を「本土」とし、「本土附属する島」を「離島」と定義する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条2項は、「沖縄以外の本邦地域」を「本土」と定義している。 内閣府設置法第4条第3項25号は、「北方地域以外の地域」を「本土」としている。 国土交通省は、北海道本州四国九州・沖縄本島の5島を除く島を「離島」としている。但し、5島に対して本土」という語は用いていない。 公益財団法人日本離島センターは、「北海道本州四国九州・沖縄本島の5島をいわゆる本土」とし、それら以外を「島」とすることが多い」としている。 生物学関連では、ホンドギツネホンドオコジョのように、生物の和名に「ホンド」が付けられている場合がある。これは、生物相南西諸島奄美・琉球等々)とこれら以北島々との間で顕著な相違渡瀬線)があるためで、南西諸島固有生物の和名多く付けられている「アマミ」や「リュウキュウ」との対比となっている。一方でブラキストン線以北北海道は、津軽海峡以南とは動植物相異なる。イノシシニホンザル生息しない一方エゾシカエゾヒグマなどの固有種生息しキツネタヌキオコジョも本以南とは別種キタキツネエゾタヌキエゾオコジョである。いわゆる大和民族日本文化定着遅かった北海道住民は、本州四国九州を「内地」と呼ぶ。 歴史上においては例えば「日本本土の戦い」のように、本土共通法第1条における「内地」と同様に外地除いた日本の国土」(都庁府県地方行政担った地域の意味使用する事もある。だが一方で、「本土決戦」のように、沖縄戦アメリカ軍占領され沖縄諸島含まない場合もある。また第二次世界大戦終結後には、引き揚げの際や「本土復帰」のように、「日本政府主権が及ぶ領域の意味使用され場合もある。

※この「公的・学術的用法」の解説は、「本土」の解説の一部です。
「公的・学術的用法」を含む「本土」の記事については、「本土」の概要を参照ください。

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