働き方改革関連法成立まで
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 15:37 UTC 版)
「学校における働き方改革」の記事における「働き方改革関連法成立まで」の解説
「働き方改革関連法」も参照 2017年(平成29)6月,松野博一文部科学大臣は、中央教育審議会(中教審)に「学校における働き方改革に関する総合的な方策について」諮問した。同月、中教審は「学校における働き方改革特別部会」設置し、以後会議を重ねた。8月、中教審特別部会は以下の緊急提言を出した。 校長及び教育委員会は、学校において「勤務時間」を意識した働き方を進めること すべての教育関係者が、学校・教職員の業務改善の取り組みを強く推進していくこと 国として、持続可能な勤務環境整備のための支援を充実させること 2017年12月中教審は「中間まとめ」を発表、文部科学省では「緊急対策」を取りまとめ、業務の役割分担・適正化に向けた方策などとともに、それらの実施に向け、スクール・サポート・スタッフや中学校での部活動指導員といった人的支援、学校給食費の徴収や管理業務の改善を含む2018年度予算案を示した。 2018年2月、「中間まとめ」や「緊急対策」を踏まえた取り組みを徹底するよう、各都道府県と指定都市の教育長宛に通知が発出。同年3月、スポーツ庁は「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を出した。 2018年(平成30年)6月、第4次安倍内閣は働き方改革関連法を成立させ、2019年(平成31年)4月1日施行した。働き方改革関連法の労働基準法等改正では、時間外労働の上限は月45時間かつ年360時間とされ、違反企業や労務担当者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされた。 第三十六条4前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。 — 労働基準法等改正、働き方改革関連法、2018年(平成30年)
※この「働き方改革関連法成立まで」の解説は、「学校における働き方改革」の解説の一部です。
「働き方改革関連法成立まで」を含む「学校における働き方改革」の記事については、「学校における働き方改革」の概要を参照ください。
- 働き方改革関連法成立までのページへのリンク