働き方改革関連法成立までとは? わかりやすく解説

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働き方改革関連法成立まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 15:37 UTC 版)

学校における働き方改革」の記事における「働き方改革関連法成立まで」の解説

働き方改革関連法」も参照 2017年(平成29)6月松野博一文部科学大臣は、中央教育審議会(中教審)に「学校における働き方改革に関する総合的な方策について」諮問した。同月中教審は「学校における働き方改革特別部会」設置し以後会議重ねた8月中教審特別部会は以下の緊急提言出した校長及び教育委員会は、学校において勤務時間」を意識した働き方進めること すべての教育関係者が、学校教職員業務改善取り組み強く推進していくこと 国として、持続可能な勤務環境整備のための支援充実させること 2017年12月中教審は「中間まとめ」を発表文部科学省では「緊急対策」を取りまとめ業務役割分担適正化向けた方策などとともに、それらの実施に向け、スクール・サポート・スタッフや中学校での部活動指導員といった人的支援学校給食費徴収管理業務改善を含む2018年度予算案示した2018年2月、「中間まとめ」や「緊急対策」を踏まえた取り組み徹底するよう、各都道府県指定都市教育長宛に通知発出同年3月スポーツ庁は「運動部活動在り方に関する総合的なガイドライン」を出した2018年平成30年6月第4次安倍内閣働き方改革関連法成立させ、2019年平成31年4月1日施行した働き方改革関連法労働基準法改正では、時間外労働の上限は月45時間かつ年360時間とされ、違反企業労務担当者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金科すとされた。 第三十六条4前項限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間第三十二条の四第一第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。 — 労働基準法改正働き方改革関連法2018年平成30年

※この「働き方改革関連法成立まで」の解説は、「学校における働き方改革」の解説の一部です。
「働き方改革関連法成立まで」を含む「学校における働き方改革」の記事については、「学校における働き方改革」の概要を参照ください。

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