会計上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 18:08 UTC 版)
ポイントは、発行企業が、 将来の値引きを約束するものと捉える場合 将来の景品を約束するものと捉える場合 ポイント運営企業と発行企業が異なる(いわゆる共通ポイント)において加盟店からの預り金として捉える場合 がある。経済産業省が主催した企業ポイント研究会の報告書によれば、発行企業にとっては負債であることから、流動負債または固定負債に含まれる形で貸借対照表に記載される。ポイントの発行残高が多い企業では、ポイント引当金として独立した項目を設けることもあるが、義務ではない。負債として計上すべき引当金の額は、発行残高分の原価に、想定使用率を乗じた金額が通常である。例えば流動負債として計上する場合には、翌会計年度内に使われるポイントの量を、過去の利用実績から算出し、そのコスト分を負債として計上する。従って、利用されないまま消滅するポイントのコストは、計上されないのが通常であり、家電量販店など利用率の高い企業が、全額を引き当てることは例外である。これは、想定利用率の低い企業が引当金を過度に計上することは、利益額を減額する効果を持つことが理由に挙げられる。 なお、今後の国際会計基準においては、以上のような負債処理とは全く異なる、繰延収益の処理が導入される可能性がある。これは、ポイント発行時に受け取る収益の額を、商品とポイントに分割し、ポイント分の収益については繰延収益として計上するものである(IFRIC13参照)。将来、ポイントが使用された時点、ポイントが失効した時点、ポイントが他社に移行した時点のいずれかにおいて、繰り延べられた収益が実現したものとして計上される。 発行元が倒産した場合のポイントの扱いも現時点では不明瞭である。マイレージサービスでは航空会社が倒産した際に、事業継承した企業によってマイルが保全された例がある。その他のポイントサービスでは、実例が無く、他の債権と同様に扱われるのか、また、債権と認められるならその優先順位はどうなるか、未確定の部分が多い。そのため、2007年1月6日に経済産業省がポイントサービスに関するルール作りを進める方針を明らかにした。
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会計上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 00:58 UTC 版)
イギリスで1980年代、サッチャー政権のときにブランド資産価値 (Brand Equity) が認められるようになった。 会計上ブランドの価値は、合併の際にのれんとして計上される。高いブランド価値を持つ企業は市場で評価されることで純資産以上の時価総額を持つことになるが、その差額がのれんである。ただし自社で勝ち取ったブランド力は客観的な経済価値を見積もることができないため、資産(自己創設のれん)として計上することは認められない。
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会計上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 17:28 UTC 版)
「転換社債型新株予約権付社債」の記事における「会計上の扱い」の解説
発行体では、転換社債型新株予約権付社債は、転換前は貸借対照表上の負債に計上されるが、転換行使期限が1年以上先の場合には固定負債に、1年未満の場合には流動負債となる。 転換社債型新株予約権付社債が株式に転換された場合、転換された社債に相当する額の分だけ負債が減少し、同額分、純資産が増加する。 純資産の増加は、新株発行の場合に限らず、自己株式を新株に代用して交付した場合であっても、保有自己株式が純資産のマイナス項目であるため同様の効果となる。このため転換社債型新株予約権付社債の株式への転換は基本的に中立的であり、(総資産)に影響を及ぼすものではない。
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