会計上の取扱い
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創立費は、支出時に費用(営業外費用)として処理することを原則としており、一般に、会社の設立前に支出した費用については設立の日付で仕訳する。また、上述したように、繰延資産として計上することが認められており、この場合は、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却(月割償却)をしなければならないこととなっている。
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会計上の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 20:46 UTC 版)
「クレジット・デフォルト・スワップ」の記事における「会計上の取扱い」の解説
CDSの会計上の取扱いについては日本では明確な基準がなく、実務上では保証として扱う場合とオプションとして扱う場合がある。 保証と解する場合、保証料(フィー)は発生主義(デフォルト発生時)に基づき貸借対照表に計上される。デフォルトのさいCDSの売り手は通常の保証と同様に契約額を貸借対照表上に計上する必要はないが、偶発債務として開示が求められる。銀行の場合は保証に貸借対照表能力が与えられており、偶発債務を「支払承諾」、偶発債権たる求償権を「支払承諾見返」として両建処理する。 デリバティブとして扱う場合、オプションと解されればフィーが権利行使時または消滅時まで資産ないし負債に計上され、スワップと解されれば発生主義に基づき損益に計上される(銀行が特定取引勘定であつかう場合には時価評価する)。CDSの契約額面は貸借対照表に計上されないがデリバティブに関する注記をおこなう必要がある。
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