会計上のリース
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/08 05:58 UTC 版)
「日本におけるリース」の記事における「会計上のリース」の解説
会計上の定義は、企業会計基準委員会によるリース取引に関する会計基準及び同注解・同意見書によって定められており、リース取引とは「特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は合意された使用料を貸手に支払う取引をいう」とされている。つまり、基準は、経済的実態がリース取引であるかどうかのみを問題にしており、取引の名称がリースというかどうかは関係ない。貸手があり、借手がおり、特定の物件についての合意された契約があるということが会計基準の示すリースの本質であるから、身近な例で言えば、事務所の賃貸、社用車のごく短期間のレンタルなども、上の定義を満たしているため、リース取引に含まれることになる。 会計基準であるが、近年国際財務報告基準(以下IFRS)の導入が世界中で急速に広がっており、2005年には欧州の多数の国々で強制適用された他、ロシア、中国、ブラジル等広く世界で採用されている。米国会計基準、日本会計基準も共にこのIFRSと基準を合わせることになっており、米国では2014年、日本では2015年の強制適用に向けて協議が行われている。このIFRSにおけるリースの定義は、2008年から実施されている日本の新リース会計基準と近いものとなっており、IFRSではファイナンス・リースの解約不能期間の長さやリース料総額の現在価値に関する数値基準が設けられていないことを除けば、日本基準とIFRSの間に大きな基準差はない。 但し、現在IFRS IAS No.17(リース)の見直し変更協議が行われており、将来的にIFRSと基準を統一する日本基準に関しても、変更後のIFRS IAS No.17(リース)の内容が踏襲される見込みであることから、今後の動向に注意が必要である。(現在検討されている最新リース会計基準については、リース#IFRS新リース会計基準についてを参照のこと。) 以下では、現行の2008年リース会計基準に基づく分類を記述していく。
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