会計上のリースとは? わかりやすく解説

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会計上のリース

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/08 05:58 UTC 版)

日本におけるリース」の記事における「会計上のリース」の解説

会計上の定義は、企業会計基準委員会によるリース取引に関する会計基準及び同注解同意見書によって定められており、リース取引とは「特定の物件所有者たる貸手レッサー)が、当該物件借手レッシー)に対し合意された期間にわたりこれを使用収益する権利与え借手合意され使用料貸手支払取引をいう」とされている。つまり、基準は、経済的実態リース取引であるかどうかのみを問題にしており、取引の名称がリースというかどうかは関係ない貸手があり、借手がおり、特定の物件についての合意され契約があるということ会計基準の示すリース本質であるから身近な例言えば事務所賃貸社用車のごく短期間レンタルなども、上の定義を満たしているため、リース取引含まれることになる。 会計基準であるが、近年国際財務報告基準(以下IFRS)の導入世界中で急速に広がっており、2005年には欧州多数国々強制適用された他、ロシア中国ブラジル広く世界で採用されている。米国会計基準日本会基準も共にこのIFRS基準合わせることになっており、米国では2014年日本では2015年強制適用向けて協議が行われている。このIFRSにおけるリースの定義は、2008年から実施されている日本の新リース会計基準と近いものとなっており、IFRSではファイナンス・リース解約不能期間の長さリース料総額現在価値に関する数値基準設けられていないことを除けば日本基準IFRSの間に大きな基準差はない。 但し、現在IFRS IAS No.17(リース)の見直し変更協議が行われており、将来的IFRS基準統一する日本基準に関しても、変更後IFRS IAS No.17(リース)の内容踏襲される見込みであることから、今後の動向注意が必要である。(現在検討されている最新リース会計基準については、リース#IFRS新リース会計基準について参照のこと。) 以下では、現行の2008年リース会計基準に基づく分類記述していく。

※この「会計上のリース」の解説は、「日本におけるリース」の解説の一部です。
「会計上のリース」を含む「日本におけるリース」の記事については、「日本におけるリース」の概要を参照ください。

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